税務署での税金相談は原則平日しかできませんが、確定申告期間中は例外的に閉庁日でも申告相談を行える税務署も存在します。
従来、確定申告の閉庁日対応は日曜日に2回行っていましたが、今年(令和5年分)の閉庁日対応の日数は1日に削減されていますので注意してください。
令和5年分の確定申告の閉庁日対応は2/25のみ
筆者が税務署職員として勤務していた時代から昨年まで、閉庁日の確定申告相談は2回実施されていましたが、令和5年分の所得税・贈与税・消費税の確定申告相談の閉庁日対応は、
令和6年2月25日(日)のみ
国税当局は基本的に確定申告の相談対応にかける日数を削減する傾向にありますので、来年以降の閉庁日対応の日数が2回に戻ることは考えにくいです。
今年は閉庁日対応の日数が減ったことで会場が混雑することも予想されますので、早めに行くなどの対策が必要になります。
閉庁日対応しない・会場変更になる税務署がある
令和6年2月25日(日)の閉庁日対応は、すべての税務署で実施するわけではありません。
一部の税務署では閉庁日に確定申告相談を行いませんし、日曜日の相談会場が平日の相談会場と異なる税務署も存在します。
日曜日に相談できる税務署および相談会場は下記のURLから確認できますので、事前に調べてから会場へ向かってください。
参考:令和6年2月25日(日)に確定申告の相談等を行う税務署(国税庁)
税務署に行かずに確定申告手続きを行う方法
令和6年2月25日(日)に税務署の相談会場に行くのが難しい方や、平日に税務署へ行かれない方は、e-Taxで確定申告書を提出することも検討してください。
e-Taxは確定申告期間中であれば原則24時間申告手続きを行えますので、平日の仕事終わりや休日など、税務署が開いていない時間帯でも申告できます。
また、国税庁の「確定申告書作成コーナー」はe-Tax申告はもちろんのこと、作成した申告書を印刷し、書面提出することも可能です。
書面の申告書は税務署窓口だけでなく、郵送で提出することもできますので、税務署に行かれない方はインターネットをうまく活用してください。
参考:確定申告書等の作成(国税庁)
還付申告なら申告期限を過ぎてもペナルティはない
令和5年分の所得税の申告期限は令和6年3月15日であり、確定申告で納税額が発生する方は期限までに申告・納税を済ませなければなりません。
申告・納税が間に合わないと加算税・延滞税の対象になってしまいますが、還付申告については申告期限を過ぎてから申告書を提出してもペナルティはありません。
還付申告の手続き期間は対象年分の翌年1月1日から5年間で、期限後に申告しても還付金は減らないので、混雑を避けたい方は確定申告期間が終わってから手続きするのも選択肢です。
ただし、特例制度の一部には期限内申告を要件とするものもありますので、特例を利用する予定がある方は確定申告期間中に手続きしてください。