インボイス制度は昨年(令和5年)大きな話題となりましたが、事業を営んでいない方はインボイス制度がどのような内容なのか、わかりにくい部分が多いと思います。
確定申告で失敗しないために「絶対」抑えるポイント10選 脱税理士が教えます!
そこで今回は、
消費税の確定申告が必要になる方と、
インボイス制度が導入されたことで消費税の申告をすることになる対象者
について解説します。
消費税の納税義務者は誰?
消費税は、基本的に事業者が納税義務者となります。
消費者もスーパーなどで商品を購入する際に消費税を支払っていますが、最終的に消費税の確定申告が必要になるのは納税義務者に該当する方々であり、消費者自身が消費税の申告をすることは原則ありません。
例外として、輸入取引は輸入品を保税地域から引き取る者を納税義務者としているため、給与所得者など一般の方々も納税義務者となる可能性はありますが、対象になるケースは限られています。
インボイス制度導入で消費税申告が必要になる人とは?
インボイス制度は、複数税率に対応したものとして導入された制度で、令和5年10月に施行されました。
売上高が1,000万円以下の事業者など、免税事業者に該当する事業者は消費税の確定申告が不要でしたが、インボイス制度に対応するために適格請求書発行事業者の登録を行った方については、消費税の確定申告が必須になります。
ただ適格請求書発行事業者の登録を行うかは任意ですので、登録を行っていない免税事業者はインボイス制度導入後も引き続き消費税の申告手続きをする必要はありません。
また、一般消費者についても、インボイス制度が導入されたことで消費税の申告義務者になることはないです。
消費税の無申告に対して税務調査が行われる可能性は?
消費税の課税事業者には消費税の申告義務がありますので、期限までに申告手続きを行わなければなりません。
個人事業主の消費税の申告期限は翌年3月31日であり、令和5年分の申告期限・納期限は令和6年4月1日(月)です。
(令和6年3月31日は日曜日であるため、翌日が申告期限・納期限となります。)
適格請求書発行事業者の登録申請は税務署に行いますので、インボイス制度が導入されたことにより、新たに納税義務者となった事業者の存在を税務署は把握しています。
消費税が無申告であれば、税務調査で指摘される可能性は十分想定されますし、税務調査は法人や売上規模の大きい法人だけでなく、小規模事業者に対しても行われます。
期限までに申告・納税しなかった場合のペナルティ
期限までに申告・納税が完了していない場合、本税に加えて加算税・延滞税を納めることになります。
加算税は期限までに正しい内容の申告をしなかったことに対するペナルティで、税務調査で計算誤りや無申告を指摘された場合には、罰則が強化されます。
延滞税は期限までに納付が完了していない場合に課されるペナルティで、納付が遅れた日数に応じて延滞税の額は増えます。
余分な税金を支払わないためにも、申告だけでなく納付も期限内に済ませてください。