社会保険の扶養に入っている方がパートなどで一定の収入を越えた場合には、扶養からはずれて自ら社会保険に加入することになるため、就業調整をしている方が多くいます。
このように、厚生年金保険などの加入者である国民年金の第2号被保険者に扶養されていて、20歳以上60歳未満の年収が一定以下の配偶者のことを国民年金の第3号被保険者といいます。
国民年金の第3号被保険者は自分で国民年金保険料を支払う必要はありませんが、国民年金第3号被保険者の期間は保険料納付済期間として将来の年金額に反映されます。
今回は、
20歳から60歳までの40年間国民年金の第3号被保険者として扶養内で働いている方の年金額と、
同じ条件で10年間は扶養からはずれてパートなどで働き厚生年金保険料を払った方との年金額
を比較していきます。
20歳から60歳までの40年間扶養内で働いている方の年金額
国民年金は、日本に居住している20歳以上60歳未満のすべての方が加入しなければいけない公的年金です。
その国民年金の給付である老齢基礎年金は、国民年金の保険料納付済期間が40年間ある場合に、65歳から満額(令和5年度 79万5,000円(新規裁定者))を受給できます。
そのため、20歳から60歳までの40年間を国民年金の第3号被保険者として扶養内で働いている方は
老齢基礎年金だけの給付になり、受給額は79万5,000円(年額)です。
20歳から60歳までの40年間の内、10年間は扶養から外れてパートなどで働く方の年金額
この方の場合は、国民年金の第3号被保険者としての期間が30年間と第2号被保険者の期間が10年間あるため、65歳から満額(令和5年度 79万5,000円(新規裁定者))の老齢基礎年金を受給できます。
それに加えて、厚生年金保険の被保険者期間が10年間あるため、老齢厚生年金も受給できるのです。
老齢厚生年金の受給額は、以下により算出されます。
老齢厚生年金額=報酬比例部分+経過的加算+加給年金額
報酬比例部分の計算方法は、以下になります。
(1)平成15年3月以前
平均標準報酬月額×7.125/1,000×平成15年3月までの加入月数
(2)平成15年4月以降
平均標準報酬額×5.481/1,000×平成15年4月以降の加入月数
例えば、この方は、月給11万円(平均標準報酬月額11万円)で平成15年4月以降に10年間厚生年金保険料を支払っていたとします。
また、この方の経過的加算は0円、加給年金額も0円として計算します。
11万円×5.481÷1000×120か月=7万2,349円
この方の老齢厚生年金の受給額は、7万2,349円(年額)です。
不要を外れて社会保険に加入するメリット・デメリットをよく検討しよう
このように、社会保険の扶養からはずれて社会保険に加入した場合には、将来の年金額を増やすことができます。
その分社会保険料を支払わなければなりませんが、2023年10月から「年収の壁・支援強化パッケージ」が開始され、手取り収入を減らさない取組を行った企業に助成金を出すなどの対策を行っています。
扶養をはずれて社会保険に加入するかどうかは、よく検討してみるとよいでしょう。