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老齢基礎年金を満額受給できない場合、年金額を増やす「国民年金の任意加入制度」について


日本の公的年金の中には、日本に住んでいる20歳から60歳未満のすべての方が加入しなければならない国民年金があります。

国民年金の老齢のための給付に、老齢基礎年金があります。

老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、原則65歳から受給できます。

ただし、老齢基礎年金を満額受給するためには、40年間の保険料納付済期間が必要になります。

令和5年度の老齢基礎年金の年金額の満額は、

  • 新規裁定者(67歳以下)が79万5,000円
  • 既裁定者(68歳以上)が79万2,600円

しかし、国民年金の被保険者期間である60歳を超えても老齢基礎年金が満額受給できない方や、60歳を超えても老齢基礎年金の受給資格を満たしていない方もいます。

そのような方のために、国民年金には60歳を超えても任意加入できる制度があります。

今回は、老齢基礎年金を満額受給できない場合に年金額を増やす「国民年金の任意加入制度」について、詳しく解説していきます。

国民年金の任意加入制度

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国民年金の任意加入制度とは?

国民年金の任意加入制度とは、老齢基礎年金を満額受給できない方や、受給資格を満たしていない方のために、60歳以降も国民年金に任意加入できる制度です。

国民年金に任意加入するためには、以下の条件をすべて満たすことが必要です。

  • 日本国内に住所がある60歳以上65歳未満であること( 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方は、65歳以上70歳未満でも加入可能)
  • 老齢基礎年金の繰上げ受給をしていないこと
  • 20歳以上60歳未満までの国民年金保険料の納付済月数が480月(40年)未満であること
  • 厚生年金保険、共済組合などに加入していないこと

他にも、外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満である方は、上記の条件を満たしていなくても加入することができます。

老齢基礎年金を満額受給できないなら…

国民年金は、被保険者期間である40年間、国民年金保険料を支払わなければなりません。

会社員などの国民年金の第2号被保険者や、その配偶者である第3号被保険者は、自ら国民年金保険料を納付しないため、保険料未納期間はないかもしれません。

しかし、自営業者などの第1号被保険者は、自ら国民年金保険料を納付する必要があるため、40年間すべて保険料納付済期間にならずに老齢基礎年金が満額受給できないことも考えられます。

国民年金の任意加入制度は、そのような方のために60歳以降であっても国民年金に任意加入できる制度です。

老齢基礎年金を満額受給できない方は、加入を検討してみるとよいでしょう。

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