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【社会保険適用拡大で】対象となる人数の考え方と対象となった後のメリットを解説


老後2,000万円不足問題と並び注目が集まっているものの一つに「社会保険の適用拡大」が挙げられます。

具体的には2016年10月から始まり、執筆時点において、次は2024年10月に「被保険者数が51人以上」の企業まで対象範囲に含まれることとなります。

改正の影響を受ける部分としては、企業等で「週20時間以上」働く(他の要件は後述)「短時間労働者」が社会保険の加入対象となるということです。

今回は社会保険の適用拡大の対象となる企業とその影響について解説します。

社会保険適用拡大

老齢年金を受給しながら生活保護は受けられるか

適用拡大の企業規模等

執筆時点においては「被保険者数が101人以上」の企業等が対象となっており、2024年10月以降は「被保険者数が51人以上」となります。

これは、1年のうち6月間以上、短時間労働者を除く適用事業所の厚生年金保険の被保険者の総数が51人以上となることが見込まれる企業等を指しています。

また、短時間労働者と同様に70歳以上で健康保険のみ加入対象となっているような労働者は数に含めません

なお、法人事業所の場合は、法人番号が同一である同一法人格に属する「全ての適用事業所」の被保険者の総数となります。

他方、個人事業所の場合は適用事業所単位での被保険者数となります。

よって、法人事業所の場合は単体では対象外であっても全ての適用事業所を合算すると適用拡大の対象となるケースも想定されます。

適用拡大によって対象となる働き方とは

法人企業の正社員等はその会社の中で最も長い所定労働時間で契約を結んでいることが多く、適用拡大の前から社会保険の対象となっています。

ただし、前述の企業規模要件を満たした企業等で雇用されながら、かつ、以下の要件も満たす場合は社会保険に加入しなければならなくなります。

・ 週の所定労働時間が20時間以上であること

・ 雇用期間が2か月を超える見込みであること

・ 賃金の月額8万8,000円以上(最低賃金に含めないもの(例えば残業代)は除く)であること

・ 学生ではないこと

言い換えると、どれか1つでも要件を欠く場合は対象にはなりませんが、上記の要件を全て満たす場合は強制的に社会保険に加入しなければならないということです。

例えば週に20時間以上等の学生従業員の場合は対象にはりません(学生でないことを満たしていないため)。

よくある事例に対する考え方

短時間労働者になり、社会保険に加入対象となることを嫌悪し、更に働く時間を短くするといった動きがあります。

背景として、「扶養の範囲内」で働きたいために社会保険に強制加入となってしまうと扶養から抜け、毎月の社会保険料負担にデメリットを見出していると推察されます。

ただし、社会保険に加入することはデメリットばかりではありません

差別的な意図はなく、扶養に入る対象者は男性よりは女性の方が多い傾向です。

厚生労働省が発表する我が国の平均余命は男性が約81歳、女性が約87歳となっています。

もちろん誰もがこの通りにいくかは不明瞭ですが、統計上は女性の方が長生きということが読み取れます。

そうなると社会保険に加入することで国民年金の上乗せ給付である厚生年金に加入し、厚生年金からの給付である老齢厚生年金を増額させておくことは自身の老後生活に対する「保険」と考えることができます。

老後の備えにも

もちろん、社会保険の適用拡大の問題は労働者だけでなく、保険料の半額を負担する企業にとっても見過ごすことができない改正となります。

しかし、今後現役世代が少なくなることが予想されてはいますが、ゼロになることはありません。

そのような状況下で、老後に対する備えをしながらも働く環境があるということは精神衛生上もプラスになると考えられます。(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)

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