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遺産に「実家」がある場合、誰が相続するのが得策か?


相続が発生した際、誰が・どの財産を・いくら取得するかについて、相続人間で話し合うことになります。

相続財産が現金・預金だけであれば、法定相続分などでキレイに分けることが可能です。

一方で、実家については誰が相続するかで悩むポイントですので、今回は誰が実家を相続すべきかを解説します。

実家をだれが相続するのが得策か

姉と弟の相続はもめやすい ~群ようこさんの「老いとお金」を読んで~

実家は「引き続き居住する人」が相続するのが無難

遺産の取得割合をめぐっての争いがないご家庭の場合、現在実家に住んでいる人の名義に変更するのが無難です。

民法では法定相続分が定められていますが、相続人間で合意していれば、どのように遺産を分割しても問題ありません。

居住者と所有者が異なると、所有者は不動産を取得しても使い道が限られますし、住んでいる親族に対して家賃は請求しにくいです。

それに対し居住者が所有者になれば、自らの意思でリフォーム等を行うことができるだけでなく、住まなくなった際に貸付用として利用したり売却するなど、不動産の活用方法が広がります。

小規模宅地等の特例を適用できるのは原則居住者のみ

相続税の特例制度のひとつに、「小規模宅地等の特例」があります。

小規模宅地等の特例は、土地の相続税評価額を最大80%減額することができる制度です。

亡くなった人が住んでいた実家の敷地に対して特例を適用する場合、基本的に実家に居住していた親族が相続以後も引き続き住み続けることが条件です。

別居している人が実家を相続した場合でも、小規模宅地等の特例を適用できるケースもありますが、要件は厳しいことから、相続税の節税の観点で考えると被相続人と同居していた親族が相続するのが有力な選択肢になります。

共有名義は売却するのが大変

不動産は複数人の名義で登記することもできますので、相続人3人が持分3分の1ずつ相続し、所有者となることも可能です。

しかし、不動産の所有者が複数人になると不動産の活用方法をめぐってもめることもありますし、不動産を売却するためには所有者全員の同意が必要となるので、1人でも売却に同意しない人がいれば売ることはできません

また、実家の売却に全員が同意したとしても、買手が複数人の所有者がいる不動産を避けることもありますので、単独名義で登記するよりも不動産を処分しにくくなります。

共有名義の家は売却しにくい?

代償分割で相続する方法

代償分割とは、特定の相続人が相続財産を取得した見返りとして、他の相続人に対して代償金を支払う相続分割の方法です。

主な相続財産が実家だけの場合、1人の相続人が実家を単独で取得してしまうと、相続人間で取得できる財産の割合に隔たりが生まれてしまいますので、他の相続人に金銭を渡すことを条件に実家を取得するやり方もあります。

遺産分割の方法に正解はありませんし、何を優先するかによっても遺産の分け方は変わってきます。

状況次第では、別居している相続人が実家を取得するのが最良となるケースもありますので、遺産分割の方法で難儀している場合には専門家に相談することもご検討ください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

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