令和6年(2024年)4月1日から「相続登記の義務化」がスタートします。
この制度で気になるのは、
- 10万円以下の過料が科せられる可能性があることと、
- この制度がスタートする前に発生した相続についても、義務化の対象となることでしょう。
今回はそのあたりについてお話したいと思います。
相続登記とは?
相続登記とは、亡くなられた方(被相続人)から不動産を相続した際に必要となる不動産の所有権移転(名義変更)登記のことです。
相続登記の義務化がなされると、「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記をしなくてはなりません。
注) 被相続人の不動産所有を認知していない期間は、この3年には含まれないものとされています。
参考:東京法務局 「相続登記の義務化のリーフレット(pdf)」
これを早々に適切におこなって最新の登記情報にしておかないと、不動産の取引(売買や利活用、抵当権設定等)や管理上で問題が発生しかねません。
現状、国交省による調査によれば、所有者不明土地は土地面積にして約410万ヘクタールに相当していて、なんと、九州の土地面積より広い土地が誰のものか、わからない状態になってしまっているとのことです。
その経済損失や悪影響を鑑みて、今回の改正が行われた訳です。
相続登記の義務化で気になるのが次の2つではないでしょうか
- 正当な理由なく期限までに行わないと10万円以下の過料となる可能性
- 相続登記の義務化前の相続についても、義務化の対象であること
1.について、正当な理由とは下記のような場合です。
- 相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合
- 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われている場合
- 申請義務を負う相続人自身に重病等の事情がある場合
注) 上記以外でも通達等により正当な理由が示される模様
2.についてが、場合によってはいちばん厄介になるかもしれません。
今回の義務化では原則、改正法の施行日(令和6年(2024年)4月1日)から3年間の猶予期間が設けられております。
また、改正法附則に「”知った日”又は”施行日”のいずれか遅い日」と規定されておりますので、自分が相続により不動産の取得を知った日が施行日より遅ければ、「知った日から3年以内」に相続登記をすればよいことになります。
先代分だけでなく、先々代以前から放置されてきたような場合には、そもそも現在も知らないということが考えられます。
その場合は「知った日から3年以内」と覚えておきましょう。
遺産分割協議がまとまらない場合はどうしたらいいの?
遺産分割協議には期限がありませんので、いつまでも揉めている場合や、放置してしまっている場合があるでしょう。
この場合には、実際に相続登記を行うことは困難になるでしょう。(法定相続分での共有登記は可能ですが)
上述の正当な理由には含まれていない、この場合にはどうしたらいいのでしょうか。
この場合には新しく創設されます「相続人申告登記制度」を利用することになります。
相続人申告登記制度とは、登記官(法務局)に対して、
- 「該当の登記名義人に相続が発生したこと」
- もしくは「相続人が判明していること」を申告することで、
登記官の職権で申告をしたものの氏名・住所などを登記簿に記録できる制度のことです。
注意点は、相続登記の義務を一時的に履行したものとみなされるための仮の手続きだということ、各相続人が個別に手続きを行う必要があることです。
そのため、遺産分割協議がまとまったら成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
以上、相続登記の義務化で気になる2点を中心にお話させていただきました。
施行まで1年を切っておりますので、未登記不動産に心当たりがないか家族で話をしてみましょう。(執筆者:CFP認定者、1級FP技能士 小木曽 浩司)
姉と弟の相続はもめやすい ~群ようこさんの「老いとお金」を読んで~