特別支給の老齢厚生年金や、老齢厚生年金などは、働きながら受給することが可能です。
このように、厚生年金保険に加入(70歳以降の厚生年金の被保険者でない場合も対象)して給与収入を得ながら、受給する老齢厚生年金のことを「在職老齢年金」といいます。
ただし在職老齢年金は、賃金と年金額の合計額が一定額を越えた場合に、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止される可能性があるのです。
今回は、老齢厚生年金の受給額を減額されずに働くにはどうすればよいかについて詳しく解説していきます。
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在職老齢年金が支給停止される基準
働きながら老齢厚生年金を受給する場合、基本月額と総報酬月額相当額に応じて、老齢厚生年金額が支給停止となる場合があります。
基本月額とは、加給年金額を除いた老齢厚生年金の報酬比例部分の月額のことです。
また、総報酬月額相当額とは、以下の計算式で算出されます。
在職老齢年金は、この老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円(令和5年度)以下の場合は減額されずに全額が支給されます。
すなわち、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円を越えないように働けば、老齢厚生年金の受給額が減額されないのです。
在職老齢年金が支給停止になるケースの計算式
老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円を越える場合は、老齢厚生年金が減額されます。
老齢厚生年金の減額金額は、以下の計算式で算出されます。
在職老齢年金が支給停止になる計算例
例えば、老齢厚生年金基本月額16万円で、総報酬月額相当額36万円の方の在職老齢年金支給停止額と年金額は以下の計算式で算出できます。
在職老齢年金支給停止額=(16万円+36万円-48万円)×1/2=2万円
在職老齢年金として受給できる年金額=16万円-2万円=14万円
老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額「48万円以下」を意識
このように、在職老齢年金の受給額が減額されない基準額は、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円以下になります。
そのため、在職老齢年金の受給額が減額されないようにするためには、基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円を越えないように働かなければなりません。
すなわち、老齢厚生年金を多く受給していて基本月額が高くなる方ほど、働く時間を調節して給与額を減らさなければ減額金額も多くなる可能性があります。
また、在職老齢年金計算式における「基準額」は、年度ごとに変更になる可能性がありますので注意が必要です。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)
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