家族信託は、自分が認知症になったとき、介護が必要になったときに備え、元気なうちに財産の管理や処分を家族に託しておく制度です。
本記事では、家族信託の仕組み、家族信託をすることで得られるメリット、家族信託の注意点ついて、はじめての方にもわかりやすく解説していきます。
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家族信託とは
家族信託とは、「信頼できる家族に自分の財産を信託する」ことです。
具体的には、元気なうちに自分の財産(不動産・現金・預金など)を管理・処分する権利を家族(主に子)に与えておき、子が親のために財産管理を行う法的制度です。
家族信託を活用すると、自分や家族が認知症になったり、介護が必要になったりしたときに備えて、資産の凍結を防ぐことができます。
では、家族信託の具体的な仕組みを見ていきましょう。
家族信託の仕組み
家族信託は基本的に、
- 委託者
- 受託者
- 受益者
の3人で成り立っています。
各登場人物の役割は以下の通りです。
- 委託者:財産を預ける人(親)
- 受託者:財産の管理や処分を託された人(子)
- 受益者:財産による利益を受ける人 ※委託者と同一であることがほとんど
財産を持つ「委託者(親)」は、自分が認知症になったり、介護が必要になったりした時に備えて、その財産の管理や処分を「受託者(子)」へ託します。
この際、財産の管理・運用・処分方法は、事前に家族会議で話し合い、信託契約によって自由に決めることができます。
「受託者(子)」による財産の管理や運用で得た利益は、信託契約にしたがって「受益者(=委託者)」が受け取ります。
例えば、「委託者(親)」が経営するアパートがあれば、家族信託の活用により、「受託者(子)」に管理を託し、家賃収入は「受益者(親)」が受けとるという形になります。
家族信託のメリット
家族信託を行うことで得られる主なメリットを3つ解説します。
- 認知症対策になる
- 本人の意向に沿った柔軟な財産管理ができる
- 後見制度よりも制限が少ない
1.認知症対策になる
高齢者(65歳以上)の認知症の割合は、約5人に1人といわれ、高齢化や有病率の上昇が進むとさらに多くの割合になります。
そこで家族信託を活用して事前に財産管理の方法を決めておけば、委託者(親)が認知症になったとしても、元気な頃の親の意向をそのまま継続し、受託者(子)により実現することができます。
一方、家族信託せずに親が認知症になってしまうと、判断能力がない本人による財産管理もできなければ、子による財産の運用(不動産売却や預金の引き出し)もできないため、「資産凍結」のリスクがあります。
この「認知症による資産凍結」のリスクを回避できるのが、家族信託の大きなメリットです。
2.本人の意向に沿った柔軟な財産管理ができる
家族信託において、信託契約の内容は、基本的に委託者(親)やその家族との話し合いなどで自由に決められるため、非常に柔軟な財産管理が可能となるのです。
さらに、委託者(親)が亡くなった後の財産の管理方法や分与方法についても、本人の意向や想いに沿って、信託契約で定めることができます。
3.成年後見制度よりも制限が少ない
本人が認知症や介護が必要となった際の財産運用の方法として、他の手段として「成年後見制度」も挙げられます。
「成年後見制度」と「家族信託」はよく比較されますが、「成年後見制度」の方がさまざまな制限が多く、結果的に受託者への物理的・精神的負担につながるケースも多々見られます。
例えば、成年後見制度を利用すると、以下のような制限やデメリットが生まれます。
- 後見人(子)は毎年家庭裁判所に報告する義務がある
- 不動産の売却や空き地の活用などの積極的な資産運用が制限される
- 後見人を弁護士や司法書士に依頼する際は、ランニングコストがかかる
しかし、成年後見制度では、後見人が「身上保護(入院契約や介護サービスの利用契約など)」を行えるなどのメリットもあるため、どちらを利用すべきかについては専門家に相談の上、慎重に検討しましょう。
家族信託の注意点
家族信託を行ううえでの注意点をご紹介します。
受託者(子)の負担が大きい
財産の管理を任される受託者は、慣れない複雑な作業などにより、負担を抱えることがあります。
委託者(親)だけの考えでは決められない
家族信託は、委託者(親)と受託者(子)双方が合意して契約が成立します。
しっかり家族会議を行なったうえで、親子双方や、他の相続人(親族)全体で合意することが重要です。
家族信託では相続税対策にはならない
家族信託を行う=節税とはなりません。
家族信託を行うことで、委託者(親)が亡くなるギリギリまで相続税対策ができる、受益権には贈与税がかからないなどの間接的なメリットはあります。
「相続税対策のために家族信託をしよう」というような専門家には要注意でしょう。
家族信託の利用を検討した方が良いケース
家族信託の利用を検討した方が良い、代表的な3つのケースをご紹介します。
ケース1:認知症の兆候がある
両親が高齢となり、物忘れが多くなってきたなど認知症の兆候が見られる場合には、意思能力の低下に備える必要に迫られている段階だといえます。
認知症と診断されたからと言って、急にその日から法律行為ができなくなるというわけではありません。
しかし法律行為については「意思能力を喪失した」と判断されるかどうかで制限を受けることになります。
意思能力を完全に喪失してしまう前に資産・財産についてまとめ、親族で相談をして家族信託などの仕組み作りを準備しておくことが非常に重要です。
事前の備えをせずに、銀行口座が凍結されると、その後は家族でもお金を動かせません 。
「年金があるから老後の生活費は大丈夫」
「もしもの時は定期預金を解約すればいい」
多くの方がこのように考えてしまっているため、「口座にお金はあるのに、引き出しや解約ができない」というような資産凍結問題が日本全国で発生しています。
ケース2:高齢の親が不動産を所有している
自宅や収益物件などの不動産を売却することは、法律行為の1つです。
認知症により意思能力がないと判断された場合には、不動産の売却によってどのようなことが起きるか十分な理解が難しいと判断され、不動産の売却はできなくなります。
「親が将来的に介護施設に入るので、空き家になる実家をいつか売却したい」
「親が保有しているアパートの管理を、将来的に引き継ぎたい」
このような場合には、 認知症による資産凍結の影響を大きく受けてしまいます。
家族信託による早めの備えが必要だと言えるでしょう。
ケース3:介護費用や医療費を親の資金から捻出したい
高齢になると、介護費用や医療費など、様々な出費が予想されます。
これらの出費を親の資金から捻出したいのであれば、家族信託をするのが良いでしょう。
何ら対策をしないまま、認知症などによって判断能力が低下あるいは喪失してしまうと、子どもたちが親の預貯金の引き出しや定期預金の解約、不動産の売却などができす、親の資金が使えなくなります。
家族信託をしておけば、親の財産の管理権を子どもなどに移すことができるので、財産の利用・処分が可能になります。
元気なうちに資産継承の準備
家族信託は、大事な財産を本人の意向に沿って柔軟に管理・運用ができる魅力的な制度です。
しかし、家族信託に関して信頼して任せられる専門家は少なく、判例も少ないため、慎重に進める必要があります。
家族信託を利用する際は信頼できる専門家に相談し、元気なうちに自身や家族が理想とする資産承継ができるように準備していきましょう。
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