日本の公的年金には国民年金と厚生年金保険があり、老齢、障害、死亡に対して年金や一時金を給付しています。
国民年金は、日本に居住している20歳から60歳未満のすべての方が加入しなければならない公的年金です。
厚生年金保険は、厚生年金保険の適用事業所に勤務する会社員、公務員、教員、船員などが加入する公的年金です。
厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者でもあります。
公的年金の中でも老齢に対する年金として、老齢基礎年金や老齢厚生年金があります。
今回は、この老齢年金の年金額を増やす方法について詳しく解説していきます。
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1. 国民年金の任意加入制度を利用する
- 60歳時点で老齢基礎年金の受給資格を満たしていない方、
- または40年間の国民年金の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない方は、
60歳以降であっても国民年金の任意加入制度に加入できます。
老齢基礎年金を満額受給できない方は、国民年金の任意加入制度を利用して老齢基礎年金の受給金額を増やせるのです。
ただし、厚生年金保険、共済組合などの加入者は、国民年金の任意加入制度を利用できません。
2. 老齢年金の繰下げ受給をする
老齢基礎年金、老齢厚生年金は、受給資格を満たした場合には原則65歳から受給できます。
老齢年金の繰下げ受給とは、66歳以降75歳までの間に老齢年金の繰り下げの請求をすることにより、繰下げ月単位で年金額の増額が行われる制度です。
繰下げ受給の増額率は、以下の計算式で算出され一生変わることはありません。
増額率 = (65歳に達した月から繰り下げ申出月の前月までの月数) × 0.007
3. 付加年金に加入する
付加年金とは、国民年金の第1号被保険者や任意加入被保険者が年金額を増やす方法です。
国民年金の定額保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納付することにより、老齢基礎年金に付加年金が上乗せて受給できます。
付加年金の年金額は、以下の計算式で算出できます。
付加年金の年金額 = 200円 × 付加保険料納付月数
4. 国民年金基金に加入する
国民年金の第1号被保険者に限られますが、国民年金基金に加入する方法があります。
国民年金基金は、自営業者やフリーランスなどの国民年金第1号被保険者の方が安心して老後を過ごせるために、国民年金に上乗せして加入できる公的な年金制度です。
加入している年金制度にあわせて選ぼう
このように、方法によっては老齢年金を増やすことができます。
ただし、加入している年金制度などにより、年金額を増やす方法が異なりますので注意が必要です。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)
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