日本の公的年金の老齢のための給付には、国民年金の給付である「老齢基礎年金」と厚生年金保険の給付である「老齢厚生年金」があります。
会社員や公務員などの65歳未満の厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者でもあります。
これらの老齢年金を受給するためには、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上なければなりません。
今回は受給資格期間が10年未満の場合に老齢年金の受給資格を満たす方法について、詳しく解説していきます。
老齢年金の受給要件
老齢基礎年金や老齢厚生年金などの老齢年金は、受給要件を満たした場合に原則65歳から受給できます。
老齢基礎年金の受給要件は、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間を合算した受給資格期間が10年以上ある場合です。
老齢厚生年金の受給要件は、厚生年金の被保険者期間が1か月以上ある方が老齢基礎年金の受給資格を得た場合に受給できます。
すなわち、老齢年金を受給するためには、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間を合算した期間が10年以上ないと受給することができないのです。
老齢年金の受給資格を満たす方法
保険料免除期間と合算対象期間がない場合で、国民年金保険料の納付済期間が10年に満たない方が老齢年金を受給する方法は以下になります。
1. 国民年金の任意加入制度
60歳時点で老齢基礎年金の受給資格を満たしていない方などは、60歳以降であっても国民年金の任意加入制度に加入できます。
国民年金に任意加入するには、以下のすべての条件を満たすことが必要です。
- 日本国内に住所がある60歳以上65歳未満であること( 受給資格期間を満たしていなければ、65歳以上70歳未満も加入可能)
- 老齢基礎年金の繰上げ受給をしていないこと
- 20歳以上60歳未満までの国民年金保険料の納付済月数が480月(40年)未満であること
- 厚生年金保険、共済組合などに加入していないこと
また、上記でなくても以下の方も加入できます。
- 65歳以上70歳未満で老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないこと
- 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満であること
2. 国民年金保険料をさかのぼって納付する
国民年金保険料は納付期限から2年を経過した場合、時効によって納付することができなくなります。
納付期限から2年までならばさかのぼって納付できますので、過去分を納付することにより受給資格期間の10年を満たせる可能性があります。
3. 国民年金の保険料免除制度を申請する
保険料免除制度とは、前年所得が一定額以下の場合などで保険料を納付するのが困難な場合に、本人からの申請書が承認されれば保険料の納付が免除になる制度です。
保険料免除制度には、
- 全額免除
- 4分の3免除
- 半額免除
- 4分の1免除
の4種類があり、免除期間は老齢基礎年金の受給資格期間へ算入されます。
また、それぞれ割合は異なりますが、老齢基礎年金の年金額への反映もあります。
4. 国民年金の保険料猶予制度を申請する
保険料猶予制度とは、20歳から50歳未満の方で前年所得が一定額以下の場合、本人からの申請が承認されると保険料の納付が猶予される制度です。
保険料免除制度と異なり、保険料猶予期間は老齢基礎年金の年金額への反映はありません。
しかし、保険料免除制度と同様に、老齢基礎年金の受給資格期間へは算入されます。
老齢年金の受給資格を満たしていない方は検討しよう
このように、国民年金保険料の納付済期間が10年未満であったとしても、老齢年金を受給できる可能性があります。
老齢年金の受給資格を満たしていない方は、検討してみてはいかがでしょうか。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)