所得税の申告期限と納付期限は同じですが、住民税の申告期限と納付期限は異なります。
住民税の支払方法は2種類存在しますので、今回は確定申告書を提出した方が住民税を納めるタイミングについて解説します。
所得税の申告をしていれば、住民税の申告手続きは不要
一般的に「確定申告」は所得税を指すことが多いですが、住民税にも確定申告が存在します。
税務署に確定申告書を提出した場合、申告書のデータは税務署から納税者が住んでいる場所の市町村へ送られるため、基本的に住民税の申告を別途行う必要はありません。
また、所得税は納税者が自主的に納付をしなければならないのに対し、住民税は市町村から納付書が届きますので、連絡を待ってから住民税を支払うことができます。
住民税の普通徴収の連絡は6月中旬頃
住民税の納付方法は「普通徴収」と「特別徴収」の2種類あり、副業収入を申告した会社員は、いずれかの方法で住民税を納めることになります。
普通徴収は、市町村から送付される納付書で住民税を納める方法です。
住民税の納付時期は、
6月(第1期)、8月(第2期)、10月(第3期)、翌年1月(第4期)
の年4回に分かれており、納期限はそれぞれの末日です。
住民税の納税通知書は第1期の納付が6月末であることから、6月中旬ごろに郵送されるケースが多いです。
4回分を一括納付もできますが、一括納付による節税効果はありません。
特別徴収は6月から毎月給与から天引きされる
特別徴収は、勤務先の会社が住民税を天引きする制度です。
普通徴収と違い、納税者が自分で支払う必要がありませんし、毎月天引きされますので1回に支払う額も少ないです。
特別徴収税額は5月中に勤務先へ通知され、6月から勤務先を通じて住民税を納めることになります。
特別徴収を選択する注意点として、副業を行っている方が特別徴収により納付する場合、副業等が勤務先にバレてしまう可能性があります。
副業の存在を知られたくない方については、副業分の住民税を特別徴収ではなく、普通徴収の方法で支払ってください。
住民税の未払いに対しては延滞金が課される
住民税は所得税と同様、納付期限までに税金の支払いが完了しなかった場合、遅れた日数に応じて延滞金が発生します。
延滞金の利率は年によって変動し、令和5年においては納期限の翌日から1月を経過する日までの延滞金の割合は2.4%です。
住民税が少額であれば延滞金の額も少ないですが、役所から督促状が届くのは気持ちの良いものではありませんので、期限までに納税を済ませましょう。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)
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