厚生年金保険や健康保険などの社会保険は、社会保険の適用事業所に常時使用される厚生年金保険は70歳未満、健康保険は75歳未満の方が加入対象者です。
社会保険の加入対象者は、国籍や、年金の受給の有無や、性別も問いません。
それでは、パートやアルバイトなどで働いている方は、厚生年金保険や健康保険などの社会保険の加入対象者にならないのでしょうか。
今回は、パートやアルバイトなどの短時間労働者の厚生年金保険や健康保険などの社会保険の加入について、分かりやすく解説していきます。
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パートやアルバイトなどの社会保険の加入条件
パートやアルバイトなどで働いている方であっても、一定の条件を満たせば厚生年金保険や健康保険などの社会保険の加入対象者になります。
一定の条件とは、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同じ適用事業所の同様の業務に従事している常時雇用者の4分の3以上あることです。
また、常時雇用者の4分の3以上なかった場合であっても、特定適用事業所などに勤務していて、週の所定労働時間や賃金の月額などの条件を満たした場合は、社会保険の加入対象者になります。
この場合の特定適用事業所とは、短時間労働者を除く被保険者の総数が常時100人を超える事業所のことです。
特定適用事業所などに勤務していて、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3未満である短時間労働者の社会保険の加入条件は以下になります。
(1) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
(2) 月額の賃金が8万8,000円以上であること
(3) 雇用期間が2か月を超えて見込まれること
(4) 学生でないこと
社会保険の加入対象者の拡大
パートやアルバイトなどの短時間労働者が、社会保険の加入対象者になるには、特定適用事業所などに勤務していることが条件です。
この特定適用事業所の要件は、2022年9月までは短時間労働者を除く被保険者の総数が常時500人を超える事業所でしたが、2022年10月からは常時100人を超える事業所に変更になりました。
このことにより、パートやアルバイトなどの短時間労働者の厚生年金保険や健康保険などの社会保険加入対象者が、拡大されたのです。
さらに、2024年10月からは、特定適用事業所の要件が、短時間労働者を除く被保険者の総数が常時50人を超える事業所に変更されます。
そのため、パートやアルバイトなどの短時間労働者の社会保険の加入対象者は、さらに拡大することになります。
パートやアルバイトでも保険料を払う可能性が拡大
このように、今後、パートやアルバイトなどの社会保険の加入対象者が増えていきます。
そのため、今まで厚生年金保険料や健康保険料を払っていなかったパートやアルバイトの方も、保険料を払う可能性があります。
保険料の支払いにより、手取りが減ることが予想されますが、将来の老齢厚生年金の受給額が増えるというメリットもあります。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)
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