心身に障害を背負った際に、年金制度では「障害年金」という形で年金を受け取れます。
ただし、80歳や90歳でも対象になってしまうとなれば、多くの方が該当する可能性があるため、65歳を起点に一定の制約が入ります。
そこで今回は、
「65歳を過ぎてから障害状態になった場合、障害年金は受け取ることはできないのか?」
という相談があり、その部分にフォーカスをあて解説します。
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障害基礎年金の受給要件(初診日においての)
- 被保険者であること
- 被保険者であった者で国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者であること
※保険料納付要件等は割愛
今回の相談者は、67歳という方で老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中でした。
まず、1を見ると既に被保険者ではありませんので、要件を満たしません。次に2を見ても要件を満たしません。
障害厚生年金の受給要件(初診日においての)
- 厚生年金の被保険者であること
※保険料納付要件等は割愛
障害厚生年金についても初診日に厚生年金へ加入されていなかったことから、対象外という形でした。
障害年金の請求方法
まずは2つの方法があります。
1. 障害認定日による請求
障害認定日に法令で定められる障害状態に該当する場合は、障害認定日の翌月分から年金として受給できます。
ただし、さかのぼって申請する場合は時効によって5年が限度となります。
2. 事後重症による請求
障害認定日に法令で定められる障害状態に該当していない場合でも、その後に症状が悪化し、法令で定められる障害状態になった時は請求日の翌月から年金として受給できます。
ただし、65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります。
障害状態とは?
年金制度の1階部分にあたる国民年金制度から支給される障害基礎年金は、1級から2級とされています。
1級の方が重たい状態を示しており、他人の介助を受けなければ日常生活のほとんどができない状態(身の回りのことはかろうじてできるもののそれ以上は難しい)とされています。
具体例として、在宅介護で活動範囲がベッドの周辺に限定されるような場合です。
2級については、必ずしも他人の助けを借りる必要はないものの、日常生活は極めて困難な場合です。
具体例として、在宅で活動範囲が家屋内に限定されるような場合です。
ただし、これらに該当しないからといって、障害状態は全く認められないということはありません。
特に障害状態が等級に該当せず、事後重症請求をする場合、請求できるのは65歳の誕生日の前々日までですので、この日を過ぎないように注意しておかなければなりません。
また、年金制度の2階部分にあたる厚生年金制度から支給される障害厚生年金は1級から3級とされており、厚生年金の方が広く認められる余地があります。
3級については、
- 労働が著しい制限を受ける
- または労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態
とされています。
よって、日常生活にはほとんど支障がないものの、労働については一定の制限があるという状態です。
ただし、働けているからと言って該当しないということはありません。
初診日がいつか(これによって対象となる制度が国民年金か厚生年金か変わる)というのは多くの場合、ご自身でもわかるのでしょうが、障害状態に該当するか否かは判断が難しいと言えます。
よって、早めに年金事務所や専門家に相談をすることが有用です。
早めに病院を受診しておくことが自己防衛策
可能性が広がるという意味ではやはり厚生年金加入中に初診日があれば障害等級は1級から3級までとなりますので、障害年金を受け取れる可能性が高まります。
よって、会社員時代に調子が悪いなど、体の異変を感じたら無理せずに早めに病院を受診しておくことも自己防衛策と言えます。(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)
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