財産贈与は贈与税の対象となるので、税務署にバレないように贈与した方がいいと思っていませんか。
節税の観点で考えた場合、税務署に見つからないように贈与した方が後々問題になるケースがあるので注意しましょう。
今回は税務署に贈与が見つかっても大丈夫な理由と、贈与する際の注意点について解説します。
【贈与税改正】気を付けたい贈与税と民法の規定は同じでありません
財産贈与は非課税範囲内なら問題なし
贈与税は、財産をもらった人(受贈者)に対して課される税金です。
贈与税の対象となる財産の種類は問いませんので、現金や預金はもちろんのこと、借金の帳消しも経済的利益を受けたことになるので、債務免除額が贈与税の対象となります。
一方で、贈与税には年間110万円の非課税控除額が用意されており、贈与により取得した財産等の額が110万円以内であれば贈与税は発生しません。
税務署に贈与したことが見つかったとしても、110万円以内なら贈与税を支払うことにはなりませんので、堂々と贈与して大丈夫です。
贈与がバレたらマズいと思うのは脱税する人だけ
税金を支払いたくない気持ちは理解できますが、納税義務が発生しているにもかかわらず申告・納税手続きを行わないのは、脱税になってしまうのでNGです。
期限までに申告手続きを行わなければ、加算税・延滞税が発生しますし、税務調査で申告漏れが指摘されるとペナルティが重くなります。
意図的に税金をごまかしたり隠したりする行為は、重加算税の対象になるので、合法的な手段を用いて節税対策を講じてください。
贈与した事実は説明できるようにすることが大事
贈与金額が年間110万円以内であれば、贈与税は非課税です。
ただ相続税対策として生前贈与を講じる場合、贈与した事実を説明できるようにしてください。
贈与した財産は一部の例外を除き相続税の対象になりませんが、税務調査で生前贈与が否認された場合、贈与財産が相続税の課税対象になることがあります。
生前贈与を否認されないためには、税務署に契約書や通帳など、贈与が行われた事実を証明する書類等を提示できるかがポイントです。
贈与したことがわからないようにしていた場合、贈与事実を証明することはできず、税務署に贈与がなかったと判断されかねませんのでご注意ください。
贈与税の特例制度は申告手続きが必須条件
贈与税には110万円の非課税控除以外に、特例制度を利用して無税にする方法があります。
非課税控除額が1,000万円以上の特例もあるので高い節税効果を期待できますが、特例を適用するためには確定申告が必須です。
贈与税の特例制度のほとんどは、期限後申告での特例適用を認めていませんので、贈与税の特例を活用して節税する場合には、必ず申告期限に間に合うように手続きを行ってください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)
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