公的
年金は、2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月に年6回受給できます。
例えば、2月に振り込まれる
年金は、12月と1月の分のその前月までの2か月分の
年金を受給する形です。
今回は、
年金を受給中の方が亡くなってしまった場合に、まだ振り込まれていない
年金はどうなってしまうのかについて、分かりやすく解説していきます。
また、老齢基礎(厚生)
年金は、65歳で受給せずに、66歳以降75歳までの間で繰り下げて増額した
年金を受給できます。
このように、
年金の繰り下げ受給を申請している方が
年金を受給する前に亡くなってしまった場合、本来65歳から受給するはずの
年金はどうなってしまうのかについて、分かりやすく解説していきます。
未支給年金
年金を受給している方が亡くなった場合には、
年金を受給する権利がなくなります。
そのため、日本
年金機構に「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要になります。
ただし、日本
年金機構にマイナンバーが収録されている場合は、原則「
年金受給権者死亡届(報告書)」の提出は不要です。
この場合に、まだ受け取っていない
年金や、亡くなった日以降に振り込まれた
年金のうち、亡くなった月の分までの
年金は、未支給
年金になります。
未支給
年金は、亡くなった方と生計を同じくしていた以下の遺族の方の請求により、以下の優先順位で受けとることができます。
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)(1)~(6)以外の3親等内の親族
繰り下げ受給を申請している場合の未支給年金
年金の繰り下げ受給を申請している方が、
年金を受給する前の繰り下げ待機中に亡くなってしまった場合は、遺族の方からの請求により未支給
年金として受けとることができます。
この場合の未支給
年金額は、繰り下げにより増額された
年金額ではなく、65歳時点の
年金額で亡くなった月の分までの
年金額が一括で支払われます。
ただし、請求した時点を起算点として、5年以上前の
年金額は、時効のため受け取ることができないため注意が必要です。
未支給年金の請求
未支給
年金を請求するためには、以下の書類を添付して、未支給
年金・未支払給付金請求書を
年金事務所または街角の
年金相談センターに提出する必要があります。
請求時期については注意が必要
このように、未支給
年金については、一定の遺族が請求することにより、受けとることができます。
ただし、5年で時効を迎えますので、
請求時期については注意が必要です。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)
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