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相続税の申告期限「10か月」を意識すると、遺産分割がまとまりやすい理由


相続発生後、遺産分割の期限はありません。

不動産の相続登記については、3年以内に登記申請しないと10万円以下の過料(2024年施行予定)となる予定です。

遺産が未分割のままですと、相続人がその遺産を活用できません。

活用できる遺産であれば、時間はかかっても解決するかもしれませんが、負の遺産ですと放置されてしまい、解決から遠ざかるばかりです。

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相続税の申告が必要な方

正味遺産が相続税の基礎控除(3,000万円 + 600万円×法定相続人の数)を超えていれば相続税申告は必要ですので、10か月以内に申告書の作成と納税をしなければなりません。

超えていなければ、相続税申告は不要です。

10か月以内に遺産分割をまとめなくても、国からのペナルティはありません。

では相続税申告が必要な方が、遺産分割がまとまらないまま10か月の申告期限を迎えた場合、各相続人の納税はどうなるのでしょうか。

民法の規定による割合で、財産を取得したのもとして、課税価格と相続税額を計算し、10か月の申告期限以内に申告と納税をしないといけないのです。

あくまで各相続人が暫定的に納付した相続税も、原則3年以内にまとまれば特例を適用し、修正申告、更正の請求をすることは可能です。

相続税の納税額は、取得割合で決まる

本来、相続税の各人の納税額は、遺産と法定相続人から相続税の総額を出したうえで、遺産に対する取得割合により決まります

相続人であっても遺産を取得しなければ、相続税も発生しません。

相続発生を知ってから3か月以内に裁判所にて放棄の手続きを行っていれば納税は発生しませんが、3か月を過ぎているとその手続きもできません

無申告で期限後に納付した場合、無申告加算税と延滞税が課税されます。

あくまで各相続人が暫定的に納付した相続税も、原則3年以内にまとまれば、特例を適用し、修正申告、更正の請求をすることは可能です。

相続税を払う人

未分割では、故人の預金の引き出しもできません

遺産分割ができていないということは、預金の払い出しもできません

そのため、遺産は使えません。

しかし、民法の規定による割合で納税義務は発生するのです。

分割がまとまれば、相続税が軽減できる特例も使えます。

配偶者の税額軽減は、配偶者の取得する財産が1億6,000万円までか、法定相続分までは、無税になるものです。

小規模宅地等の特例は、課税価格自体の減少になり、相続人全体の税額の減少になります。

申告期限以内に分割がまとまると良いことずくめです。

申告期限があるため、遺産分割はまとまりやすい

筆者は会計所にいたとき、ほぼ500件の遺産分割を実務担当して、ほとんどを期限内にまとめてきたと自負していました。

しかし、実は

  • 相続税には申告期限があること
  • 期限内にまとまることが相続人全員の幸せにつながること

がその要因ではないかと、最近気づきました。

ふだんから話し合っておくことが相続を円滑にする

子がいない方の相続

子がいない方の相続の多くは、故人のきょうだい、甥姪が相続人となり、連絡のつかない相続人も出てきます。

例えば、故人の対象遺産が古い空き家のみで、取り壊し費用の負担が遺産であったりすれば、相続人が積極的に動かないのも当然です。

分割することで、相続人が得する何かを付けられないものだろうかと筆者は考えます。

10か月は程よい期間ですが

実際、500件以上の遺産分割に関与して思ったのですが、10か月は、

  • 財産調査に要する時間
  • 相続人を確認する時間
  • 相続人が熟慮する時間

を考えると、程よい期間と思いました。

ただ、たまに申告期限ぎりぎりのところで申告の依頼があることがあり、その場合、財産調査や相続人さんの分割に対する熟慮期間は満足のいくものとなりません。

また相続人の中に、連絡の取れない方がいたり、未成年の方、認知症の方がいれば、代理人・成年後見人等の問題もあります。

会計事務所に申告依頼する場合は、忌明けくらいの早いうちがおすすめです。(執筆者:FP1級、相続一筋20年 橋本 玄也)

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