所得税を納め過ぎていた場合、確定申告書を提出することで、還付金を受け取れます。
しかし還付申告には手続きできる期限が設けられており、期限を過ぎてしまうと還付金は戻ってきません。
また同じ年分の所得税の申告でも、納税申告と還付申告では時効になるタイミングが違いますので要注意です。
所得税の還付申告が行える期間は5年
所得税の還付申告は、対象年分の翌年1月1日から5年間提出できます。
通常の所得税の確定申告期間は翌年2月16日から3月15日の1か月間で、納税申告の場合、申告期限を過ぎてしまうと加算税・延滞税のペナルティが発生します。
それに対し、還付申告手続きは任意であり、還付金を受け取らない選択をしても問題はありません。
また申告期限を過ぎてから申告書を提出してもペナルティはないため、混雑する確定申告期間ではなく、混雑が緩やかになってから申告手続きを行う方法もあります。
還付申告は複数年分をまとめて手続きできる
納税申告は毎年手続きしなければいけませんが、還付申告は確定申告期間を過ぎてから提出しても還付金額が減ることはありません。
医療費控除や寄附金控除など、年末調整で適用できない控除等がある場合には、数年分の申告書をまとめて提出し、手続きを1度に終わらせることもできます。
ただし、特例制度については、期限内申告が適用要件となっているものもあります。
期限後申告だと特例が適用できないケースもありますので、特例制度を利用する場合には、還付申告であっても確定申告期間中に申告書を提出してください。
納付申告と還付申告では時効期限が違う
納付申告と還付申告の時効は5年と同じですが、起算日の扱いが異なります。
納税申告の手続き期間は申告期限の翌日から5年となっているため、令和3年分の所得税の申告の場合には令和4年3月16日を起算日とし、そこから5年経過したときに時効が成立します。
一方、還付申告には申告義務がないため、申告書の提出期限は定められておらず、翌年1月1日以後であればいつでも申告書を提出することが可能です。
そのため還付請求の起算日は翌年1月1日となり、令和3年分の所得税の還付申告であれば、令和4年1月1日から令和8年12月31日が還付申告を行える期間となります。
還付申告は納税申告よりも時効になるのが3か月半早く、申告期限の5年後を時効になるタイミングと勘違いしやすいのでご注意ください。
還付申告はコスパを考えて手続きするか検討すべき
納税申告は納税者の義務ですが、還付申告は権利なので、申告手続きを行うかどうかは任意となっています。
還付申告を行えば所得税は戻ってきますが、還付金が少額の場合には手続きコストの方が大きくなることもありますので、あえて還付申告を行わないことも選択肢です。
申告手続きの労力を抑える手段としては、
- e-Taxで自宅から申告書を提出する方法や、
- 複数年分の申告書をまとめて提出する方法
などがあります。
今年の確定申告で還付申告を行う方は還付金額の計算だけでなく、過去の年分においても還付金が発生しないか、今一度お確かめください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)
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