年末近くになると、来年度の税制改正に向けた情報が次々と出てきますが、その中でも生前贈与の税制が簡素化されることが話題となっています。
今回は税制改正される可能性がある生前贈与税制(相続時精算課税制度)の概要と、税制改正が実施された場合のメリット・デメリットについて解説します。
税制改正が検討されている贈与税の制度
令和5年度の税制改正で手続きの簡素化が検討されているのが、贈与税の「相続時精算課税制度」です。
相続時精算課税制度は最大2,500万円までの贈与が無税になる特例制度で、適用するためには贈与税の申告手続きが必須です。
しかし、今回の税制改正で制度の見直しが検討されており、贈与金額が一定額までであれば、相続時精算課税制度を利用する際の申告手続きが不要となる可能性があります。
実現の有無や具体的な手続きについては執筆時点では不明ですが、話がまとまった場合、確定申告をしなくても相続時精算課税制度を利用できるようになるため、手続きのわずらわしさが軽減されることが期待されています。
相続時精算課税制度の特徴
相続時精算課税制度は、60歳以上の親または祖父母から、18歳以上の子や孫に対して贈与が行われた際に適用できる制度です。
贈与財産の種類を問わず、2,500万円まで控除できるため、現金贈与はもちろんのこと、不動産や株式を贈与する際に活用できるのが特徴です。
ただ相続時精算課税制度は完全な非課税制度ではなく、制度を利用して取得した贈与財産は贈与者が亡くなった際、相続税の計算に加算しなければなりません。
たとえば贈与者である祖父が亡くなった場合、孫が相続時精算課税制度を適用して2,000万円の贈与を受けていれば、相続財産と贈与金額2,000万円を合算して相続税を計算します。
合計金額が相続税の基礎控除額を超えると相続税が発生しますので、財産取得者は取得した金額に応じて相続税を納めることになります。
なお、相続時精算課税制度で納めた贈与税については、相続税から控除することが可能です。
相続税よりも納めた贈与税の方が多い場合、相続税の申告書を提出することで納め過ぎた贈与税は還付されます。
相続時精算課税制度を利用する際の注意点
相続時精算課税制度は相続税のタイミングで税金を精算する制度ですので、「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度」や、「結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」などの非課税制度とは性質が少し異なります。
相続財産と特例を適用した贈与財産の合計が相続税の基礎控除額に収まれば、相続税は無税です。
しかし基礎控除財産を超えた部分には相続税が課されますので、一定以上の財産がある方は、節税のために相続時精算課税制度を利用するメリットは少ないです。
また相続時精算課税制度は、年間110万円控除を適用できる暦年課税制度の「代わり」として利用する制度なので、特例を選択すると110万円控除が利用できなくなりますのでご注意ください。
税制改正の相続時精算課税制度への影響
今回の税制改正の情報は、特例制度の利便性だけが改善されるだけあって、控除額などの変更はないとされています。
相続時精算課税制度が申告せずに利用できるようになったとしても、贈与者が亡くなった際、相続税として計算が必要になる点は同じなので、節税効果に影響はありません。
報道されている税制改正の内容がまとまれば、年末の与党税制改正大綱で詳細が公表される見込みです。
特例制度は使い方を間違えると損をすることもありますので、メリット・デメリットを理解した上で相続時精算課税制度を利用してください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)
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