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会社を辞めた場合は、今まで払ってきた厚生年金保険料はどうなるのか?


厚生年金とは、公的年金制度のひとつで、厚生年金の適用事業所に常時使用される70歳未満の会社員や公務員などが加入します。

厚生年金の被保険者は、厚生年金保険料を会社と折半で給与からの天引きによって支払います。

このように、厚生年金の被保険者は厚生年金保険料を毎月支払う必要があり、将来の老齢厚生年金や、障害厚生年金、遺族厚生年金などを給付できます。

しかし、会社を辞めて厚生年金の被保険者でなくなった場合

「辞めるまで納めてきた厚生年金保険料は、どうなってしまうのでしょうか」

今回は会社を辞めた場合は、今まで払ってきた厚生年金保険料はどうなるのかについて、わかりやすく解説していきます。

退職したら厚生年金はどうなる

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老齢厚生年金はこうなる

老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方で、厚生年金の被保険者期間が1か月以上あれば、原則65歳から受給できます。

すなわち、老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことは必要ですが、厚生年金保険料を1か月以上払っていれば老齢厚生年金は受給できるのです。

つまり、会社を辞めるまで納めてきた厚生年金保険料は無駄にはなりません

受給資格期間とは、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間、厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した期間のことです。

老齢基礎年金を受給するには、受給資格期間が10年以上あることが必要です。

障害厚生年金はこうなる

障害厚生年金を受給するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

・ 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること

・ 障害の状態が、障害認定日に障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること

・ 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること(ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと)

障害厚生年金を受給するためには、厚生年金の被保険者期間に障害の原因となった病気やけがの初診日がなければいけません。

会社を辞めて厚生年金の被保険者でなくなってから障害の原因となった病気やけがの初診日がある場合は、受給できません

障害厚生年金を受給するには在職中のけが・病気であることが必須

被保険者期間が短ければ受給額も少なくなる

このように、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば、会社を辞めた場合であっても老齢厚生年金は受給できますので、今まで払ってきた厚生年金保険料が無駄になることはありません。

ただし、厚生年金の受給額は、被保険者期間の長さと平均標準報酬額によって決まりますので、被保険者期間が短ければ受給額も少なくなります。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

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