故人に子供がいれば、第一順位で、配偶者と子が
相続人となります。
故人より先に子が亡くなり、その子(直系卑属)が
相続人となります。
認知した子も、故人と養子縁組した子も同様です。
故人に子や孫等(直系卑属)が一人もいない時に、第二順位である故人の父母・祖父母等(直系尊属)と配偶者が
相続人となります。
直系尊属が一人もいなければ、故人のきょうだいだいと配偶者が、故人より先にきょうだいが亡くなっている場合は、その子(おい・めい)までが
相続人です。
順番通りにいかなかった相続
安倍晋三元首相の銃撃事件で思う事がありました。
安倍家の相続では、第二順位で、晋三氏の母 洋子さんと妻 昭恵さんが
相続人となります。
一般に、子供のいない方の場合、故人が亡くなったときには、父母、祖父母等(直系尊属)は既に亡くなっており、第三順位である故人のきょうだい(おい・めい)が
相続人となる事が多いです。
年齢的な順番でいけば自然とそうなる訳です。
今回の安倍氏の場合は、不慮の事件で順番が変わってしまいました。
筆者も、会計事務所に勤務していた時に、逆さの
相続を経験しています。
安倍家の場合がどうであるかは別として、一般的に、「妻と義母の仲は難しい」というのが、経験値として強く思うこところです。
関係の難しかった妻と義母が、遺産について話し合いをするのは、相当ストレスがかかるものです。
子がいない場合の、遺言書を作成しておく意味
筆者も、子のいない夫婦については、
遺言書の作成をおすすめしていました。
それは、妻が、夫(妻でなく)のきょうだい・おい・めい と
相続人が順番通り、「きょうだい・おい・めい」であれば、
一般には、
遺言書を作成しても、遺留分があり、現実には、遺留分侵害額請求にてもめることが多いのですが「きょうだい・甥・姪」には遺留分がないため、有効な
遺言書さえ作成すれば、後日のトラブルもないのです。
直系尊属には、遺留分があります
妻と義母の法定
相続分は、妻が三分の二で、義母は三分の一です。
1/3×1/2=1/6
の遺留分があります。
遺産に不動産が含まれていれば、不動産の評価にて遺留分の金額でもめることも想定されます。
想定外の場合の検討
最も、義母が高齢で、資産家の場合、
相続放棄をされることもあり得ます。
安倍氏の場合、週刊誌等の情報では居住用不動産が、安倍氏の名義になっていないとの情報がありました。
居住用財産がない昭恵さんを心配する記事もありましたが、不動産を
相続することなく、堂々と家を出ていく選択肢もある訳です。
相続対策を実行する前に知っておいてほしいこと
想定外の順番になった場合、行った対策が逆に不都合になる事もありうること。
例えば、長男が妻を自分の親と養子縁組をして、
相続税対策をする方がいます
そのことで、
相続税は減少しますが、他のきょうだいにしてみれば、
相続分が減少することになり、面白くありません。
子供のいない夫婦が、
遺言書を作成するのであれば、夫のみが作成するのでなく、妻も作成しておくことをおすすめします。
そうすることで、順番が違った場合に対応できますし、何よりお互いの思いを確認できます。相続税を滞納すると他の
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