故人に子供がいれば、第一順位で、配偶者と子が相続人となります。
故人より先に子が亡くなり、その子(直系卑属)が相続人となります。
認知した子も、故人と養子縁組した子も同様です。
故人に子や孫等(直系卑属)が一人もいない時に、第二順位である故人の父母・祖父母等(直系尊属)と配偶者が相続人となります。
直系尊属が一人もいなければ、故人のきょうだいだいと配偶者が、故人より先にきょうだいが亡くなっている場合は、その子(おい・めい)までが相続人です。
給与収入しかないのに税務調査を受ける僅かな可能性 余計な税金を支払わないために気を付ける点
順番通りにいかなかった相続
安倍晋三元首相の銃撃事件で思う事がありました。
安倍家の相続では、第二順位で、晋三氏の母 洋子さんと妻 昭恵さんが相続人となります。
一般に、子供のいない方の場合、故人が亡くなったときには、父母、祖父母等(直系尊属)は既に亡くなっており、第三順位である故人のきょうだい(おい・めい)が相続人となる事が多いです。
年齢的な順番でいけば自然とそうなる訳です。
今回の安倍氏の場合は、不慮の事件で順番が変わってしまいました。
筆者も、会計事務所に勤務していた時に、逆さの相続を経験しています。
安倍家の場合がどうであるかは別として、一般的に、「妻と義母の仲は難しい」というのが、経験値として強く思うこところです。
関係の難しかった妻と義母が、遺産について話し合いをするのは、相当ストレスがかかるものです。
子がいない場合の、遺言書を作成しておく意味
筆者も、子のいない夫婦については、遺言書の作成をおすすめしていました。
それは、妻が、夫(妻でなく)のきょうだい・おい・めい と遺産分割について話し合うのがいかに難しいのか実際見てきたためです。
相続人が順番通り、「きょうだい・おい・めい」であれば、遺言書を作成するだけで遺産分割協議の問題は解決できます。
一般には、遺言書を作成しても、遺留分があり、現実には、遺留分侵害額請求にてもめることが多いのですが「きょうだい・甥・姪」には遺留分がないため、有効な遺言書さえ作成すれば、後日のトラブルもないのです。
直系尊属には、遺留分があります
妻と義母の法定相続分は、妻が三分の二で、義母は三分の一です。
もし遺言書を作成していても、義母には
1/3×1/2=1/6
の遺留分があります。
遺産に不動産が含まれていれば、不動産の評価にて遺留分の金額でもめることも想定されます。
想定外の場合の検討
最も、義母が高齢で、資産家の場合、相続放棄をされることもあり得ます。
安倍氏の場合、週刊誌等の情報では居住用不動産が、安倍氏の名義になっていないとの情報がありました。
居住用財産がない昭恵さんを心配する記事もありましたが、不動産を相続することなく、堂々と家を出ていく選択肢もある訳です。
相続対策を実行する前に知っておいてほしいこと
その1:相続は順番が変わることがありうるという事実。
想定外の順番になった場合、行った対策が逆に不都合になる事もありうること。
その2:対策により他の相続人の影響をおもんぱかる想像力。
例えば、長男が妻を自分の親と養子縁組をして、相続税対策をする方がいます
そのことで、相続税は減少しますが、他のきょうだいにしてみれば、相続分が減少することになり、面白くありません。
子供のいない夫婦が、遺言書を作成するのであれば、夫のみが作成するのでなく、妻も作成しておくことをおすすめします。
そうすることで、順番が違った場合に対応できますし、何よりお互いの思いを確認できます。(執筆者:FP1級、相続一筋20年 橋本 玄也)
相続税を滞納すると他の相続人が支払うことになる「連帯責任(連帯納付義務)」について