年金制度は「強制的に加入せざるを得ない制度」と考えられていることが、少なくありません。
一般的には年齢等の要件に合致している場合、至極当然の話なのですが、自らの選択で(任意に)制度に加入するか否かを選択できる制度があります。
今回は「3つの任意加入制度」にフォーカスをあて、解説していきます。
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強制加入の2つの年金制度
年金制度には「1階部分」とされる国民年金と、「2階部分」とされる厚生年金があり、それぞれの制度に合計3つの任意加入制度があります。
まずは、国民年金であれば、フリーランサー等であっても、国内に居住する20歳以上60歳未満の方であれば国民年金第1号被保険者として強制的に加入することとなり、20歳未満や60歳以上であっても会社へ就職(役員に就任も含む)した場合は70歳まで厚生年金に強制的に加入することとなります。
よく誤解している方がいらっしゃるのですが、会社員等の厚生年金へ加入している方は、同時に国民年金第2号被保険者として区分されますので、厚生年金に加入しながら同時に国民年金にも加入している状態ということです。
ただし、65歳に到達したときに老齢や退職を支給事由とした年金の受給権を持っている場合には、65歳以降は国民年金の第2号被保険者ではなくなります(厚生年金の被保険者のみ)。
なお、専業主婦(夫)の場合、会社員である第2号被保険者に扶養されている場合、国民年金の第3号被保険者として、保険料を払う必要はありませんし、その期間は老齢基礎年金として、年金をもらうこともできます。
第3号被保険者も第1号被保険者と同様に、20歳以上60歳未満とされています。
年金制度に存在する3つの任意加入制度とは
例えば、フリーランサーや専業主婦(夫)であった方が60歳になった場合、過去に保険料の払い忘れ等があった場合、年金額が低額という問題があります。
そこで、3つの任意加入制度のうち、1つ目の任意加入制度が後述する「国民年金の任意加入制度」です。
1.【国民年金】任意加入制度
この制度は原則として、60歳以上65歳未満の間、保険料納付済期間が480か月に到達するまでの間に加入することができます。
加入する目的はもちろん、年金額を増やすことです。
加入可能な要件として、海外に居住する間も可能です。
保険料額は通常の国民年金の保険料と同額です。
2.【国民年金】特例任意加入制度
次に1965年4月1日以前生まれの方が対象となる制度で、国民年金の特例任意加入制度があります。
この制度は、任意加入制度を活用しても年金の受給権を取得することができない場合、年金の受給権を得るまでの間、加入できる制度です。
2017年8月1日以降は保険料の納付は原則として(以前は25年の期間が必要であった)10年に短縮されたため、本制度を活用する機会は少なくなりましたが、年金の受給権を得られるのと得られないのではその後の生活を左右する重要な部分ですので万が一の際に覚えておきたい制度です。
前述の同じ国民年金で設ける任意加入制度との違いは、任意加入制度は年金の受給権をもっていても、保険料納付期間が480か月に達するまでは加入し続けられるのに対し、特例任意加入制度は年金の受給権を得た場合、年金額に不満があっても資格を喪失するということです。
3.【厚生年金】高齢任意加入制度
厚生年金は70歳で資格喪失しますが、年金の受給権がなく、70歳を過ぎても会社に勤める場合は年金の受給権を得るまでの間に限り任意に加入できる制度です。
納付する保険料の負担と、反映後の年金受給額で足りるか、よく検討しよう
年金を受け取るのに必要な期間は25年から10年に短縮されましたが、言うまでもなく、10年では受給額が少ないという問題があります。
そこで、3つの任意加入制度のうちの、最初に登場した任意加入制度を検討される方が多く見受けられます。
加入するにあたっては納付する保険料額と、反映後の年金額を比較検討することも一案です。(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)
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