生命保険の受取人の権利は例外を除けば、受取人固有の財産としてかなり強力な権利です。
それにもかかわらず、安易な状態で放置されてしまっているケースが散見されます。
今回は、最後の手段として遺言で受取人を変更する際のリスクなどをお話したいと思います。
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生命保険の受取人変更は遺言でもOK
保険法第44条に下記2つの規定が存在しております。
(1) 保険金受取人の変更は、遺言によってもすることができる。
(2) 遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。
このように生命保険の受取人を遺言によって変更することは法的に認められているのです。
注)ただし、保険法は平成22年4月1日より施行の為、それ以前に加入した保険については原則適用はありません。
しかし、保険会社によっては一部遡及して適用している場合がありますので確認をしてください。
遺言による生命保険の受取人変更はさまざまなトラブルの元になることがある
上記のように遺言による受取人変更はOKなのですがその性質上、さまざまなトラブルを引き起こす可能性が高まりますので極力避けていただきたいと存じます。
どのようなトラブルの可能性があるかと言えば下記になります。
1. 遺言書の有効・無効が争われる
2. 相続人が保険会社への通知を拒否する
3. 変更前の受取人に支払われてしまってトラブルになる
このように生命保険金は金額自体がそれなりの額のため、変更前、変更後の受取人にとってはお互いに簡単に譲歩できないことからトラブルになる可能性が高くなってしまうのです。
相続税の納税や遺産分割協議自体に悪影響となる
生命保険金受取人の変更に端を発したトラブルが引いては、相続税の納税や遺産分割協議自体に悪影響を及ぼしかねません。
生命保険金は受取人固有の財産ですので、民法上の相続財産ではありません。
ですので、例外を除いて、遺産分割の対象にもなりません。
しかし相続税法上は、「みなし相続財産」として課税の対象になりますので、誰が受け取るのか、金額はいくらなのか、によって控除対象となるのかどうか等も変わり相続税の納税に影響を及ぼします。
受取人変更で揉めるということは納税期限のある相続税の納税へも悪影響でしかないのです。(期限に間に合わなかったり、内容確定後に再申告したりすることに)
遺産分割協議においても、受取人変更で揉めれば停滞又は、中断原因になってしまい、まとまらなくなってしまうでしょう。
そうなれば、遺産分割協議書が作成できず、各種相続手続きができなくなってしまいます。
どうしても遺言による受取人変更を行う場合は?
遺言による受取人変更を極力避けて頂きたいことは申し上げましたが、それでもやむを得ずおこなう場合は、次のような方法や内容でおこなうようにしてください。
公正証書遺言でおこなう
公正証書遺言の場合、作成時に公証人が遺言の形式要件等のチェックを行うため、遺言無効のリスクをほぼ回避できて、上記の遺言書の有効・無効の争いに発展しにくい。
また、費用を抑えるなら、自筆証書遺言書保管制度の利用も検討のひとつです。
遺言執行者を選任しておく
遺言執行者は、中立公正な立場で遺言の内容を実現するために職務を行いますので、弁護士などを選任しておけば、職務開始後速やかに、保険会社に対して受取人変更通知を発送してくれますので、受取人変更に関する多くのトラブルを回避できます。
受取人変更のみを遺言するのではなく、受取人以外の相続人との調整も遺言で行う
どうしても受取人を変更したいのであれば、遺言でその他の財産の相続分を調整するなりして
トラブル回避をおこなっておきましょう。(執筆者:CFP認定者、1級FP技能士 小木曽 浩司)
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