新型コロナウィルスに関連した給付金や支援金の受給するためには、要件を満たした状態で、申請手続きをしなければなりません。
「事業復活支援金」は開業届出書等の提出が必要であり、必要書類を提出しなければ給付を受けることはできませんのでご注意ください。
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「事業復活支援金」とは
事業復活支援金とは、新型コロナウィルス感染症の拡大等の影響で経営状態が悪化した事業者等に対して、事業の継続・立て直しの支援金をする制度です。
事業復活支援金の給付対象となる個人事業主は、次の2点に当てはまる場合です。
事業復活支援金の給付対象者
1. 新型コロナウィルス感染症の拡大・長期化に伴い、需要の減少または供給の制約がなされたことにより、経営に大きな影響を受けていること
2. 自らの事業判断によらず、対象月の売上が基準期間の同月と比べて、50%以上または30%以上50%未満減少していること
事業復活支援金の対象期間(個人事業主のケース)
対象期間 | 2021年11月から2022年3月までの期間 |
基準期間 | 申請者が下記のいずれかの期間を選択 ・ 2018年11月から2019年3月まで ・ 2019年11月から2020年3月まで ・ 2020年11月から2021年3月まで |
対象月 | 対象期間のいずれかの月のうち、基準期間の同じ月と比較し、月間の個人事業収入が30%以上減少した月として、申請を行う日の属する月の前月までの中から申請者が選択するひと月 |
基準月 | 基準期間の対象月と同じ月 |
※詳細な要件等については、「事業復活支援金」のサイトをご確認ください。
事業復活支援金を申請する際の必要書類
事業復活支援金の「新規開業特例」を適用する場合、以下の書類が必要です。
<新規開業特例を適用する際の必要書類(2019年開業の場合)>
- 確定申告書類
- 対象月の売上台帳等
- 振込先の通帳
- 本人確認書類の写し
- 宣誓・同意書
- 基準月の売上台帳等
- 基準月の売上に係る通帳等
- 基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等
- 以下のいずれかの書類
個人事業の開業・廃業等届出書
開業日が2019年1月1日から12月31日までの間で、収受日が2021年11月30日以前であり、収受日付印が押印されていること
事業開始等申告書(地方公共団体が発行)
事業開始の年月日が2019年1月1日から12月31日までの間で、収受日が2021年11月30日以前であり、収受日付印等が押印されていること
「個人事業の開業・廃業等届出書」は税務署へ提出する書類であり、事業を始める場合、原則として開業してから1か月以内に提出している書類です。
「事業開始等申告書」は、事業を始めた際に都道府県へ提出する書類です。
開業届出書を未提出でも事業復活支援金を受ける方法
事業復活支援金の給付を受けるためには、「個人事業の開業・廃業等届出書」または、「事業開始等申告書」を提出しなければいけません。
ただ開業届出書等を提出していなかった場合でも、
・ 所在地
・ 代表者
・ 業種
・ 書類発行(収受日)
が確認できる公的機関が発行(収受)した書類があれば、開業届等に代えて提出することも可能です。
(2019年開業の場合は、事業開始の年月日が2019年1月1日から12月31日までの間で、当該書類の発行または収受日が2021年11月30日以前のものに限ります。)
「食品営業許可証」のように、所在地・代表者・業種等が確認できる行政が発行した書類については、開業届出書の代わりとして利用できる可能性があります。
なお事業復活支援金の公式ホームページでは、開業届出書に代えて提出できる具体的な書類等は明示されておりません。
事前に提出書類と認められるか確認されたい場合は、事業復活支援金の電話窓口にお問い合わせください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)
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