障害年金とは、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受給できる年金です。
障害年金の種類には、国民年金の給付である障害基礎年金と、厚生年金の給付である障害厚生年金があります。
この障害年金ですが、どのくらいの金額を受給することができるのでしょうか。
今回は、障害年金はいくらくらい受給できるのかについて詳しく解説していきます。
1. 障害基礎年金の受給要件
障害基礎年金とは、以下のすべての要件を満たしている場合に受給することができる年金です。
・ 障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかである
(1) 国民年金加入期間
(2) 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
・ 障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当している
・ 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること(但し、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと)
2. 障害基礎年金の年金額
1級 → 97万6,125円+子の加算額
2級 → 78万900円+子の加算額
【子の加算額】
1人目および2人目 → 各22万4,700円
3人目以降 → 各7万4,900円
この場合の子とは、生計を維持されている18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
3. 障害厚生年金の受給要件
障害厚生年金とは、以下のすべての要件を満たしている場合に受給することができる年金です。
・ 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある
・ 障害の状態が、障害認定日に障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当している。(但し、障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったとき対象となる)
・ 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること(但し、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと)
4. 障害厚生年金の年金額
1級 → 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(22万4,700円)
2級 → 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(22万4,700円)
3級 → 報酬比例の年金額(最低保障額 58万5,700円)
加給年金額は、生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます。
種類や受給要件によってかわります
このように、受給できる障害年金の金額は、受給できる障害年金の種類や受給要件によって異なります。
自分が受給できるのかや、どのくらい受給できるのかは、調べておいた方がよいでしょう。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)
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