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贈与税・相続税どちらの対象? 課税対象になるケースを知らないと損をする


贈与税や相続税の課税対象になるケースは、何となくイメージできると思います。

ただ一般的に贈与税の対象となるケースでも、一定の条件を満たすと相続税の対象になる場合や、相続税の対象だと思っていても実は贈与税として計算すべき場面も存在します。

税金の種類が違うと課税関係が変わってきますので、本記事で贈与税と相続税の対象になるケースをご確認ください。

贈与税と相続税

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贈与税は生前中に財産をもらった場合に対象となる税金

贈与は相手から無償で財産をもらうことをいい、贈与でもらった財産に対して課されるのが贈与税です。

贈与者(財産を渡す人)と、受贈者(財産をもらう人)が健在な状況で行われる贈与(生前贈与)は贈与税になる一方で、贈与者が亡くなったことを原因として受け取る贈与(死因贈与)は、相続税の対象です。

また親族間で不動産などの資産を相場よりも安く譲り受けた際は、取引価格と時価との差額分だけ経済的利益を受けたとみなされ、贈与税の課税対象となります。

なお贈与税には110万円の基礎控除額があり、贈与財産が基礎控除以内であれば非課税です。

基礎控除額は1年ごとに利用できるため、非課税の範囲内で毎年相続人へ財産を移動させることで、贈与税を支払わずに相続税の課税対象財産を減らすことも可能です。

相続税は相続により財産を取得した際に対象となる税金

相続税は亡くなった人(被相続人)から、死亡を原因として被相続人の財産を取得した場合に対象となる税金です。

被相続人が亡くなった際、相続財産を取得できる権利があるのは配偶者や子などの法定相続人であり、相続した財産の金額に応じて相続税が課されます。

法定相続人以外であっても、遺言や死因贈与により遺産を取得することが可能であり、取得した財産は相続税の課税対象となります。

相続税には贈与税と同様に基礎控除額があり、被相続人の財産の合計が基礎控除額以内に収まる場合、相続税は非課税です。

なお相続税の基礎控除額は相続人の人数によって変わり、相続人が多いご家庭ほど基礎控除額は高くなります

 

<相続税の基礎控除額>

3,000万円+法定相続人×600万円=基礎控除額

贈与税ではなく相続税の課税対象になるケース

財産の贈与を受けた年に被相続人が亡くなった場合、相続人が受け取った贈与財産については贈与税ではなく、相続税の課税対象となります。

また相続財産を取得する人が相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた際は、贈与税の申告の有無にかかわらず、相続税の計算に含めることになります。

たとえば100万円の贈与であれば基礎控除額以内なので贈与税は課されませんが、その贈与が相続開始前3年以内だった場合、相続税として税金が課される可能性もありますのでご注意ください。

相続税ではなく贈与税の課税対象になるケース

相続が発生した同年中に被相続人から贈与を受けたとしても、受贈者が相続財産を一切取得しない場合には、相続税ではなく贈与税として申告することになります。

そのため孫や甥姪などの法定相続人以外の方については、基本的に贈与税として申告することになりますし、受贈者が相続人であってとしても相続財産を取得していなければ贈与税の申告が必要となります。

税金は知らない分だけ損をする

贈与税と相続税には基礎控除額以外に、特例制度を利用して節税する方法があります。

生前贈与しなくても、相続税の特例制度を利用すれば相続税を支払わずに済むケースもある一方、生前中に財産を移動させた方が効果的に節税できるケースも存在します。

税金はタイミングや制度の活用次第で納める金額は変わってきますので、少しでも節税したい場合には、利用できる制度を確認して対策を講じてください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

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