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乳児院でわいせつの元保育士に懲役8年 「悪影響計り知れない」


埼玉県と大阪府の乳児院および保育園で勤務していた元保育士の藤原凌被告が、幼い女児に対するわいせつ行為で懲役8年の実刑判決を受けました。同被告は2022年12月から2023年6月の間、2〜3歳の女児4人にわいせつ行為を行い、その様子をスマートフォンで撮影していました。更に、スマホからは他者が撮影したと思われる約1200点の画像や動画も発見されました。法廷は、被告による行為が女児たちの人格を深く傷つけ、保育士としての信頼を裏切ったとして非難しました。被告は一部起訴内容を認め、示談が成立した事項があることも考慮されました。

 家庭の事情で親と暮らせなくなった子どもたちを養育する乳児院や保育園で女児4人にわいせつな行為をしたとして、強制性交等などの罪に問われた大阪府の元保育士、藤原凌被告(27)に対し、さいたま地裁熊谷支部は15日、懲役8年(求刑・懲役12年)の実刑判決を言い渡した。

 菱田泰信裁判長は「行為の意味すら理解できない非常に未熟な被害者に対する悪影響は計り知れない」と批判した。

 判決によると、藤原被告は2022年12月~23年6月、いずれも保育士として勤務していた埼玉県の乳児院と大阪府の保育園で、入所や通所していた2~3歳の女児4人の下半身を触るなどのわいせつ行為を繰り返した。また、この4人を含む2~5歳の女児6人にわいせつ行為をする様子を自身のスマートフォンで撮影するなどした。

 埼玉県警が押収した被告のスマホからは、他の人が撮影したものも合わせて、約1200点に上る女児の画像や動画が見つかった。

 判決は、被告が一部画像を交流サイト(SNS)で拡散していたと認定。「被害児童の人格の尊厳を踏みにじり続けた。顕著な常習性があり保育士や施設に対する信頼も裏切った」と非難した。一方で、起訴内容をおおむね認め、一部被害者と示談が成立していることをくむべき事情とした。

 弁護側は、社会復帰後に再犯防止のための治療を受ける意向だとして、懲役4年程度が相当だと主張していた。【安達恒太郎】

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