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働きながら年金を受給する「在職老齢年金制度」について


厚生年金の中で、老齢に対して受給できる年金を老齢厚生年金といいます。

60歳以上で老齢厚生年金を受給している方の中には、会社に在職し厚生年金の被保険者となっている方がいます。

このように、60歳以降に厚生年金に加入しながら受給する老齢厚生年金のことを在職老齢年金といい、受給する老齢厚生年金の額と給与や賞与の額に応じて年金の一部または全額が支給停止となる可能性があるのです。

今回は、働きながら年金を受給する在職老齢年金制度について詳しく解説していきます。

働きながら年金を受給する 在職老齢年金制度について

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在職老齢年金の支給停止の仕組み

60歳以上で老齢厚生年金を受給している方で、会社に在職し厚生年金の被保険者となっているすべての方が、年金の一部または全額が支給停止となるわけではありません

基本月額と総報酬月額相当額の合計が、一定の基準を超えた場合に支給停止になるのです。

ここで言う基本月額とは、老齢厚生年金額(年額)を12で割った額になります。

また、総報酬月額相当額とは、毎月の賃金(標準報酬月額)+ 1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額です。

在職老齢年金額の一部または全額が支給停止になる仕組みは、60歳以上65歳未満の方と65歳以上の方と基準が異なります。

60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金

60歳以上65歳未満の方の場合の支給停止月額は、以下になります。

・ 基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下の場合の支給停止月額

0円(全額支給)

・ 基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当が47万円以下の場合の支給停止月額

(基本月額+総報酬月額相当額-28万円)×1/2

・ 基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が47万円を超える場合の支給停止月額

(47万円+基本月額-28万円)×1/2+(総報酬月額相当額-47万円)

・ 基本月額が28万円を超えて、総報酬月額相当額が47万円以下の場合の支給停止月額

総報酬月額相当額×1/2

・ 基本月額が28万円を超え、総報酬月額相当額が47万円を超える場合の支給停止月額

(47万円×1/2)+(総報酬月額相当額-47万円)

65歳以上の方の在職老齢年金

65歳以上の方の場合の支給停止月額は、以下になります。

・ 基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円以下の場合の支給停止月額

0円(全額支給)

・ 基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円を超える場合の支給停止月額

(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)×1/2

支給停止額がどのくらいなのかを考慮して働こう

このように、在職老齢年金は、年齢や基本月額や総報酬月額相当額により、支給停止額が決まってきます。

老齢厚生年金を受給しながら働く場合は、支給停止額がどのくらいなのかを考慮して働くとよいでしょう。

また、2022年4月の年金制度改正により、60歳から65歳未満の在職老齢年金の支給が停止される基準が現行の28万円から、65歳以上の在職老齢年金と同じ47万円になる予定です。

即ち、基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円以下の場合は、支給停止されずに全額支給になります。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)

2022年は第3号被保険者の縮小に向けた、4回目の年金改正が実施される

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