国民年金は、日本に住んでいる20歳から60歳未満のすべての方が加入しなければならない公的年金制度です。
そして、20歳から60歳までの40年間国民年金保険料を納める必要があり、すべて保険料を納めた場合に65歳から満額の老齢基礎年金が受給できるのです。
この40年間の間に保険料を納めることができない場合には、国民年金保険料の免除や納付猶予や学生納付特例という制度を申請することができます。
ただし、国民年金保険料の免除や納付猶予や学生納付特例の期間がある場合は、満額の老齢基礎年金を受給することができません。
このような免除期間などがある人が老齢基礎年金の受給額を増やすために、国民年金の追納制度があります。
今回は、国民年金を満額受給するための追納制度について詳しく解説していきます。
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老齢基礎年金の受給額
老齢基礎年金は、保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間を合わせた受給資格期間が10年以上ある方が、原則65歳から受給することができます。
20歳から60歳までの40年間すべて国民年金保険料を納めた場合は、老齢基礎年金を満額(令和3年度 年額78万900円)受給することができるのです。
国民年金保険料の免除や納付猶予や学生納付特例の期間がある場合は、老齢基礎年金の受給資格期間には含むことができます。
しかし、納付猶予や学生納付特例の期間については、将来受け取る老齢基礎年金への反映はされません。
保険料免除期間についても、保険料免除制度の種類によって、年金額に反映される月数の割合は以下のように変わってきます。
平成21年3月分までの年金額に反映される割合
・ 全額免除は6分の2
・ 4分の3免除は6分の3
・ 半額納付は6分の4
・ 4分の1免除は6分の5
平成21年4月分以降の年金額に反映される割合
・ 全額免除は8分の4
・ 4分の3免除は8分の5
・ 半額納付は8分の6
・ 4分の1免除は8分の7
国民年金保険料の追納制度
このように、国民年金保険料の免除や、納付猶予や、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、満額の老齢基礎年金額を受給することはできません。
しかし、国民年金保険料の免除や、納付猶予や、学生納付特例の承認を受けた期間の保険料については、後から追納制度を利用することができます。
追納することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができるのです。
また、追納することは、社会保険料控除により所得税や住民税が軽減されるメリットもあります。
余裕ができたら追納を
国民年金保険料の支払いが大変で国民年金保険料の免除や、納付猶予や、学生納付特例を利用した方は、余裕がでてきたら年金額を増やすために追納を行うことをお勧めします。
追納を行うには、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られていますので注意が必要です。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)
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