海外に住んでいる家族を扶養控除や配偶者控除の対象にする場合、通常の要件に加えて、2種類の書類を提出しなければなりません。
留学などで子どもが海外に住んでいる人などは、書類の提出漏れにご注意ください。
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海外居住親族に扶養控除等を適用する際の必要書類
海外に住んでいる家族を配偶者控除(配偶者特別控除)、扶養控除、障害者控除の適用対象者にする場合、「親族関係書類」と「送金関係書類」の書類を提出(提示)する必要があります。
「親族関係書類」とは、海外に住んでいる親族があることを証明する書類をいい、次のいずれかの書類を用意する必要があります。
<親族関係書類>
・ 戸籍の附票の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類および、国外居住親族のパスポートの写し
・ 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居所の記載があるものに限りる。)
「送金関係書類」とは、その年に海外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払いを必要な都度、各人に行ったことを証明する書類です。
書類が外国語で作成されている場合には、翻訳文も一緒に提出(提示)しなければいけません。
<送金関係書類>
・ 金融機関の書類(写しを含む)により、金融機関の為替取引で納税者から海外に住む親族へ支払いをしたこと証明する書類
・ クレジットカード発行会社の書類(写しを含む)により、クレジットカード発行会社が交付したカードを提示し、海外に住む親族が商品等を購入した場合や、商品の購入代金相当額を納税者から受領したことを証明する書類
会社の年末調整の際にも追加書類の提示は必要
海外居住親族を扶養控除等の対象にする際の書類要件は、国籍を問うものではありません。
海外から来日して働いている外国人はもちろんのこと、日本人でも家族が海外に居住している場合には、親族関係書類と送金関係書類を提出また提示する必要があります。
確定申告手続きで扶養控除等を適用する場合は、確定申告書に「親族関係書類」と「送金関係書類」を添付してください。
会社で年末調整をしている方については、会社に対し「親族関係書類」と「送金関係書類」提出または提示しなければなりません。
なお親族の海外居住には移住だけでなく留学等も含みますが、留学により1年以上海外に住むことを必要としないものであれば、控除を受ける際に書類を提出(提示)する必要はありません。
住民税も関係書類の提出は必要
以前は海外に住んでいる家族を扶養に入れる場合でも、書類の提出義務はありませんでした。
しかし海外に住む親族の存在の有無や、養っている事実を確認する手段が乏しかったため、平成28年分の所得税から書類提出要件が追加された経緯があります。
また書類提出は、所得税だけでなく住民税も適用要件となっています。
年末調整や確定申告で関係書類を提出すれば、別途の手続きは不要ですが、住民税の申告のみを行う場合には、書類提出が必要となりますので気を付けてください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)
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