
家族カードで年間150万円、現金を渡していなくても贈与になる?
まず、贈与税の対象は現金に限られません。個人から贈与により財産を取得した場合にかかる税金であり、現金以外にも不動産や貴金属、有価証券なども対象となります。
家族カードの代金を親が支払うことで、子どもは自分で代金を負担せずに物やサービスを受け取っています。このため、現金を渡していなくても、贈与にあたる場合があります。
しかし、今回の150万円のカード利用分は、必ずしも贈与税の対象になるとは限りません。
贈与税の対象にならない場合
贈与税の対象にならないケースは、該当の財産が「生活費」や「教育費」などに充てるために取得されている場合です。この点は国税庁のホームページにも次のように明示されています。
「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」
生活費とは、通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費や養育費など子育てに関する費用も含まれます。教育費とは、学費や教材費、文具費などです。ただし、非課税になるのは、生活費や教育費として必要な都度、直接これらに充てるためのものに限られます。
仮に今回のケースで使われている150万円がおもに家賃や食費、大学の授業に必要な物などに充てられているのであれば、贈与税の対象から外れる可能性があります。
贈与税の対象になる場合
贈与税がかかるのは、生活費や教育費とは認められない支出がある場合です。通常必要と認められる範囲を超える支出は、課税対象になる可能性があります。
なお、生活費や教育費という名目でカードを利用していても、実際には投資や預貯金などに充てている場合、その金額が贈与税の課税対象となる可能性があります。
利用明細や領収書を保管しておき、「誰のために、何を買ったか」を確認できるようにするとよいでしょう。
年間110万円の基礎控除はカード利用額にそのまま当てはめるもの?
贈与税の「暦年課税」では、基礎控除として110万円が認められています。その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産価額の合計(贈与税の対象額)から、110万円を差し引き、残りの額に対して贈与税が発生する仕組みです。
基礎控除は、カード利用額にそのまま当てはめるのではなく、あくまで贈与税の対象となる額に対して適用されます。
例えば、今回のケースで使用されている150万円のうち、100万円が生活費・教育費に使われており、残りの50万円のみが贈与税の対象となるとしましょう。ほかに贈与がない場合は、50万円に対して基礎控除110万円を適用します。基礎控除の110万円以下のため、贈与税は発生しません。
なお、基礎控除は、祖父母などからの贈与も合算して110万円を超えるかどうかの判断になります。もし110万円を超える場合は贈与税の申告と納税が必要です。
別の例で、150万円全額を生活費・教育費以外に充てており、全額が課税対象になるとしましょう。この場合は、基礎控除を150万円に対して適用し、控除後の額は40万円になります。18歳以上の子どもが親から受ける贈与に適用される特例税率では、課税対象額が200万円以下の場合「10%」であるため、最終的な贈与税は4万円です。
家族カードの利用額だけで贈与税の有無は判断できない
今回のケースのように、子どもが家族カードを使用して多額の支払いをした場合、状況によっては贈与税がかかることがあります。ポイントは、支払い目的が「生活費」や「教育費」など通常の生活に必要な出費であるかどうかです。
もし生活費や教育費ではなく、高額な趣味や娯楽、投資などに充てられるのであれば、贈与税の対象になる可能性があります。カードの利用明細や領収書を保管して、カードを何にどれほど使用したかを明確にしておきましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問)No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
