
ふるさと納税の基本
ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2000円を超える部分について、所得税や住民税から原則として全額が控除される制度です。(総務省「ふるさと納税ポータルサイト」より)
これを計算式で示すと以下の通りとなります。
控除額=ふるさと納税合計額(寄附額)-2000円
ただし、年収や家族構成などによって控除される上限額が異なります。なお、その上限額を超えた分は、全額自己負担となり純粋な寄附となりますので、気をつけましょう。
例えば、年収300万円の上限額(目安)の例を示すと、表1の通りとなります。ただし、社会保険料や住宅ローン控除、医療費控除などにより上限額が変わってきますので、詳細については、各ポータルサイトの「詳細シミュレーション」を活用すると良いでしょう。
表1:年収300万円の上限額(目安)
| No. | 家族構成 | 上限額 |
|---|---|---|
| 1 | 独身または共働き | 2万5000円 |
| 2 | 夫婦 | 1万6000円 |
| 3 | 夫婦+子1人(高校生) | 7000円 |
ふるさと納税で損をしないための留意点
ふるさと納税は、寄附した合計金額から自己負担額の2000円を引いた額が、所得税や翌年の住民税から控除される仕組みです。したがって、上限額を超えない範囲で、返礼品の価値が2000円を超えている場合には得することになります。
以下、例を使って解説します。
1.得をする例
寄附上限額が1万6000円で、上限額の1万6000円を寄附し、返礼品として6000円相当のお米をもらった場合。
この場合は、
控除額=ふるさと納税合計額(寄附額)-2000円
=1万6000円-2000円
=1万4000円
となり、1万4000円が所得税や翌年の住民税から差し引かれます。
したがって、寄附額から控除額を差し引いた(1万6000円-1万4000円)2000円で、6000円相当のお米を入手できたと考えられます。この場合には、4000円分相当の得をしたと考えることができます。
2.損をする例
寄附上限額が、2万5000円なのに、5万円を寄附し、返礼品として1万2000円相当のお米をもらった場合。
この場合は、ふるさと納税合計額(寄附額)に上限額が適用されます。
控除額=ふるさと納税合計額(寄附額)-2000円
=2万5000円-2000円
=2万3000円
となり、2万3000円が所得税や翌年の住民税から差し引かれます。
したがって、寄附額から控除額を差し引いた2万7000円(5万円-2万3000円)で、1万2000円相当のお米を入手したことになるので、1万5000円(2万7000円-1万2000円)分を損すると算出できます。
まとめ
ふるさと納税は、寄附したお礼として返礼品がもらえて、寄附した合計金額から自己負担額の2000円を引いた額が、所得税や翌年の住民税から差し引かれる仕組みです。したがって、上限額を超えずに、返礼品の価値が2000円を超えていれば得をすることとなります。
一方、ふるさと納税は、設立時に「今は都会に住んでいても、自分を育んでくれた『ふるさと』に、自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか」という問題提起から生まれた制度です。損得で捉えることだけでなく、本来の趣旨で納税(寄附)を行うことも視野に入れても良いのかもしれません。
出典
1.総務省 ふるさと納税ポータルサイト
執筆者 : 堀江佳久
ファイナンシャル・プランナー
