starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ふるさと納税は本当にお得? 年収300万円前半だと、節税というより単なる出費になりませんか?


ふるさと納税は本当にお得? 年収300万円前半だと、節税というより単なる出費になりませんか?

ふるさと納税の基本


ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2000円を超える部分について、所得税や住民税から原則として全額が控除される制度です。(総務省「ふるさと納税ポータルサイト」より)

 

これを計算式で示すと以下の通りとなります。

 

控除額=ふるさと納税合計額(寄附額)-2000円

 

ただし、年収や家族構成などによって控除される上限額が異なります。なお、その上限額を超えた分は、全額自己負担となり純粋な寄附となりますので、気をつけましょう。

 

例えば、年収300万円の上限額(目安)の例を示すと、表1の通りとなります。ただし、社会保険料や住宅ローン控除、医療費控除などにより上限額が変わってきますので、詳細については、各ポータルサイトの「詳細シミュレーション」を活用すると良いでしょう。

 

表1:年収300万円の上限額(目安)



























No.家族構成上限額
1独身または共働き2万5000円
2夫婦1万6000円
3夫婦+子1人(高校生)7000円

 


ふるさと納税で損をしないための留意点


ふるさと納税は、寄附した合計金額から自己負担額の2000円を引いた額が、所得税や翌年の住民税から控除される仕組みです。したがって、上限額を超えない範囲で、返礼品の価値が2000円を超えている場合には得することになります。

 

以下、例を使って解説します。

 


1.得をする例


寄附上限額が1万6000円で、上限額の1万6000円を寄附し、返礼品として6000円相当のお米をもらった場合。

 

この場合は、

控除額=ふるさと納税合計額(寄附額)-2000円

=1万6000円-2000円

=1万4000円

となり、1万4000円が所得税や翌年の住民税から差し引かれます。

 

したがって、寄附額から控除額を差し引いた(1万6000円-1万4000円)2000円で、6000円相当のお米を入手できたと考えられます。この場合には、4000円分相当の得をしたと考えることができます。

 


2.損をする例


寄附上限額が、2万5000円なのに、5万円を寄附し、返礼品として1万2000円相当のお米をもらった場合。

 

この場合は、ふるさと納税合計額(寄附額)に上限額が適用されます。

 

控除額=ふるさと納税合計額(寄附額)-2000円

=2万5000円-2000円

=2万3000円

となり、2万3000円が所得税や翌年の住民税から差し引かれます。

 

したがって、寄附額から控除額を差し引いた2万7000円(5万円-2万3000円)で、1万2000円相当のお米を入手したことになるので、1万5000円(2万7000円-1万2000円)分を損すると算出できます。

 


まとめ


ふるさと納税は、寄附したお礼として返礼品がもらえて、寄附した合計金額から自己負担額の2000円を引いた額が、所得税や翌年の住民税から差し引かれる仕組みです。したがって、上限額を超えずに、返礼品の価値が2000円を超えていれば得をすることとなります。

 

一方、ふるさと納税は、設立時に「今は都会に住んでいても、自分を育んでくれた『ふるさと』に、自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか」という問題提起から生まれた制度です。損得で捉えることだけでなく、本来の趣旨で納税(寄附)を行うことも視野に入れても良いのかもしれません。

 


出典


1.総務省 ふるさと納税ポータルサイト

 

執筆者 : 堀江佳久

ファイナンシャル・プランナー


    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2026
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.