
カーリースでも普通車の登録には原則として車庫証明が必要
車庫証明の正式名称は「自動車保管場所証明書」です。普通車の新規登録などを行う際に必要になる書類で、車を保管する場所が確保されていることを証明します。
カーリースの場合、車そのものの所有者は基本的にリース会社ですが、実際に車を使うのは契約者です。そのため、契約者は、車の使用の本拠の位置から2kmを超えない範囲に保管場所を確保する必要があります。
たとえば、自宅に駐車スペースがない人なら、月極駐車場などを確保することになります。
ただし、地域によっては車庫証明の手続きが必要ない場合があります。また、軽自動車では普通車の「保管場所証明」とは異なり、対象地域で「保管場所届出」が必要となります。
車種や住所によって必要な手続きが変わるため、契約するリース会社や管轄の警察署に確認しておくと安心です。
自分で申請する場合は警察署などで手続きを行う
車庫証明を自分で取得する場合は、保管場所を管轄する警察署などで申請します。
必要になる代表的な書類には、自動車保管場所証明申請書、保管場所の所在地・配置図、駐車場を利用する権利があることを示す書類があります。
自分が所有する土地を車庫として使う場合と、月極駐車場などを借りる場合では必要書類が異なります。
費用は地域によって異なるため、管轄する都道府県警察の最新情報を確認しましょう。
東京都を例にすると、2026年10月時点で普通車の保管場所証明の申請手数料は、警察署の窓口なら2400円、電子申請なら2300円です。
自分で手続きをすれば代行費用を抑えられる一方、必要書類を用意して申請する手間がかかります。書類に不備があると手続きが進まない可能性もあるため、費用だけでなく自分で対応できる時間があるかも考えて判断しましょう。
リース会社などに任せる場合は申請手数料以外に代行費用がかかることがある
カーリースでは、リース会社や販売店などが車庫証明の手続きを代行してくれる場合があります。
この場合に注意したいのが、警察に納める申請手数料と、手続きを任せるための代行費用は別物だという点です。
代行費用は全国一律ではありません。依頼先やサービス内容によって異なるため、「車庫証明の代行は○円」と一律に考えないようにしましょう。
また、契約によっては、車庫証明の手続きに関する費用が月額料金や登録時の諸費用などに含まれている場合もあります。
費用の扱いは契約によって異なるため、見積書などで確認することが大切です。見積もりを受け取ったら、「車庫証明の手続きは誰がするのか」「代行を頼む場合はいくらか」を確認しましょう。
契約前に車庫証明の手続きと費用を確認しよう
カーリースでは、リース会社や販売店などが車庫証明の手続きを進めてくれる場合があります。
ただし、手続きの方法や代行費用の扱いは契約によって異なります。契約前に「誰が車庫証明を申請するのか」「代行費用はいくらか」「月額料金や初期費用に含まれているか」を確認しておきましょう。
出典
警察庁 自動車の保管場所証明申請
警視庁 車庫証明について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
