
通院のため直接必要な交通費は医療費控除の対象になり得る
医療費控除では、医師の診療や治療を受けるために直接必要な通院費も対象となります。一般的には電車やバスなどの公共交通機関の料金が対象です。
ただし、国税庁は「電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合」を除き、タクシー代は対象外と説明しています。裏返せば、公共交通機関を使えない合理的な事情があれば、タクシー代が対象になる余地があります。
足が悪くバス利用が難しいなら、3000円全額が対象になる可能性も
父が足の病気やけがでバス停まで歩けない、乗降が困難、医師の指示で移動を制限されているなど、タクシー利用に合理的な理由がある場合は、実際に支払ったタクシー代を医療費控除に含められる可能性があります。
「近くに片道300円のバスがあるから、300円しか認められない」という一律のルールではありません。重要なのは、なぜ公共交通機関が利用できなかったのかです。
領収書と通院記録を残しておく
タクシーを利用した日、病院名、乗車区間、金額を記録し、可能であれば領収書を保管しましょう。毎回同じ病院へ通っている場合でも、通院日とタクシー利用日が対応していることが分かるようにしておくと説明しやすくなります。
医療費控除では領収書の提出は原則不要ですが、税務署から確認を求められることに備えて保存が必要です。
付き添い家族の交通費は条件が異なる
父一人では通院できず、家族の付き添いが必要な場合は、その付き添いの交通費も治療のため直接必要と認められれば対象になることがあります。一方、単に家族が見舞いに行くための交通費は対象になりません。
タクシー利用の必要性が判断しにくい場合は、確定申告前に税務署へ相談しておくと安心です。
「足が悪い」という事情を説明できる資料があると安心
税務署がタクシー利用の必要性を確認する場合に備え、病名や身体状況が分かる診療明細、介護保険関係の資料、医師から移動について説明を受けた記録などがあれば保管しておくと安心です。必ず医師の証明書が必要という一律のルールではありませんが、公共交通の利用が難しかった事情を説明しやすくなります。
毎回同じ経路であれば、「自宅―病院、片道3000円」など一覧にしておくと、医療費控除の明細を作る際にも便利です。
タクシーを使った理由が単なる便利さなら対象外になりやすい
雨だった、荷物が多かった、バスより早いといった理由だけでタクシーを選んだ場合は、医療費控除の対象にならない可能性が高くなります。医療費控除は、治療を受けるために通常必要な費用が対象だからです。
同じ3000円のタクシー代でも、「足の状態から公共交通を利用できなかった」のか「便利だから選んだ」のかで扱いが変わり得ます。
まとめ
医療費控除で認められる通院交通費は、必ず「一番安いバス代まで」と決まっているわけではありません。足が悪く公共交通機関を使うことが困難で、通院のためにやむを得ずタクシーを利用した場合は、実際のタクシー代が対象になる可能性があります。領収書や通院日、利用理由を記録し、必要性を説明できるようにしておきましょう。
出典
国税庁 医療費控除の対象となる医療費
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
