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還暦を過ぎた年齢ですが、結婚を考えています。事実婚でもいいと思っているのですが、籍を入れることで税金や年金、相続など、お金の面でどんなメリットがあるのでしょうか?


還暦を過ぎた年齢ですが、結婚を考えています。事実婚でもいいと思っているのですが、籍を入れることで税金や年金、相続など、お金の面でどんなメリットがあるのでしょうか?

60代以降の結婚で税金が安くなるケースとは?


婚姻届を提出して法律上の夫婦になると、所得税の「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を受けられる場合があります。

 

配偶者控除とは、配偶者の所得が一定以下の場合に、納税者の所得から一定額を差し引ける制度です。一方、配偶者特別控除は、配偶者の所得が配偶者控除の基準を超えていても、一定の条件を満たせば適用される仕組みとなっています。ただし、いずれの制度も事実婚の相手は対象になりません。

 

例えば、納税者本人の合計所得が900万円以下で、配偶者も所得などの条件を満たす場合、38万円の配偶者控除を受けられます。また、配偶者が70歳以上であれば、控除額は48万円に増えます。

 

ただし、これらの控除額がそのまま税金から差し引かれるわけではありません。また、年金収入も所得の判定に関係するため、受給額によっては控除の対象外となる点に注意が必要です。結婚による節税効果を知りたい場合は、お互いの年金収入や給与収入を確認しておくとよいでしょう。

 


結婚すると年金は増える? 事実婚でも受け取れる年金とは


婚姻届を提出したことによって年金が必ず増えるわけではありませんが、一定の条件を満たすと「加給年金」や「遺族厚生年金」を受け取れる可能性があります。

 

加給年金とは、厚生年金に原則20年以上加入した人が、65歳未満の配偶者などを扶養している場合に、年金へ一定額が上乗せされる制度です。

 

例えば、65歳の人に62歳の配偶者がいる場合、収入や年金の受給状況などの条件を満たせば、加給年金の対象となります。一方、遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた人などが亡くなった際、一定の条件を満たす遺族が受け取れる年金です。

 

なお、これらの制度は事実婚でも対象となる場合がありますが、夫婦として生活していた実態などを証明する必要があります。また、加給年金は原則として配偶者が65歳になると終了するため、注意が必要です。お互いの年齢や年金加入歴を踏まえ、年金事務所で受給条件を確認するとよいでしょう。

 


婚姻届を提出すると相続で受けられるメリット


法律婚と事実婚で大きく異なるのが、相続に関する権利です。法律上の配偶者には、亡くなった人の財産を受け継ぐ「法定相続権」があります。

 

例えば、亡くなった人に子どもがいる場合、配偶者の法定相続分は遺産の2分の1です。一方、事実婚の相手には法定相続権がないため、財産を残したい場合は、原則として遺言書などによる対策が必要となります。

 

また、法律上の配偶者は、相続税の優遇制度も利用できます。具体的には、配偶者が取得した正味の遺産が1億6000万円、または法定相続分に相当する金額のどちらか多い金額までなら、相続税がかかりません。

 

これに対し、事実婚の相手は、この制度の対象外です。また、遺言によって財産を取得した場合も、相続税が課される際には原則として税額が2割加算されます。

 

ただし、法律婚でも相続税の優遇を受けるには、原則として申告手続きが必要です。また、再婚の場合は、前の結婚で生まれた子どもとの相続関係も踏まえ、財産の分け方について事前に話し合っておくとよいでしょう。

 


60代以降の結婚は税金・年金・相続を比較して判断しよう


60代以降の結婚では、婚姻届を提出することで税金や相続の優遇を受けられる場合があります。特に、法律上の配偶者には法定相続権が認められるほか、相続税の負担を軽減できる点が大きなメリットです。

 

年金については、婚姻届の提出によって必ず受給額が増えるわけではなく、加給年金や遺族厚生年金は、一定の条件を満たせば事実婚でも受け取れる可能性があります。

 

ただし、婚姻届の提出による経済的なメリットは、お互いの収入や年齢、年金の受給状況などによって異なるため、事前の確認が欠かせません。結婚後の生活を安心して送るためにも、税金・年金・相続の違いを理解し、二人に合った結婚の形を選びましょう。

 


出典


国税庁 No.1191 配偶者控除

日本年金機構 加給年金額と振替加算

日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)

日本年金機構 生計同一関係・事実婚関係に関する申立をするとき

国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減

国税庁 No.4157 相続税額の2割加算

 

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー


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