
家庭ごみの収集と「ごみ置き場の管理」は別問題
家庭から出る一般廃棄物については、基本的には市町村が処理について責任を負っています。そのため、「町内会に入っていない=自治体が家庭ごみを一切収集してくれない」というわけではありません。
ただし、ここで注意したいのが、「ごみを収集すること」と「ごみ置き場を設置・管理すること」は別だという点です。地域によっては、自治会・町内会などがごみ置き場を管理し、清掃やネットの設置、ボックスの修繕などを行っています。
つまり、ごみ収集車でごみを回収するのは自治体でも、収集車が回収に来るごみ置き場は地域住民が管理しているケースがあるのです。
「住民税を払っているから使える」とも限らない
「住民税を払っているのだから、ごみ置き場くらい自由に使えるのでは」と思う人もいるかもしれません。しかし、住民税と町内会費は別のものです。
町内会は、基本的に地域住民によって自主的に運営される団体です。そして、町内会費は防犯灯やごみ置き場の維持管理、地域行事の開催など、地域ごとの活動に使われることがあります。
そのため、住民税を納めていることだけを理由に、町内会が管理している設備を無条件で利用できるとは限りません。一方、「町内会に加入しなければ絶対にごみ置き場を利用できない」とも一概にはいえません。
例えば、大分市は、自治会が管理するごみステーションについて、自治会未加入者に清掃当番や維持管理費など相当な利用条件を提案することもなく利用を認めない場合、不法行為にあたる可能性があると案内しています。
地域によって運用が異なるため、まず管理主体と利用条件を確認することが重要です。
「年間6000円」は高い? 月額なら500円
年間6000円は、月額に直すと500円です。町内会費が、ごみ置き場の清掃・維持だけでなく、防犯灯の維持管理、防災活動、地域の清掃などにも使われている場合、月500円をどう評価するかは人によって変わります。
前の地域が1000円だった場合でも、単純に前の地域と金額だけを比較するのではなく、6000円が何に使われているのかを確認してみてもよいでしょう。
利用を断られたら、勝手にごみを置かない
町内会費を払わないとごみ置き場を利用できないと言われた場合、自己判断でごみを置くのは避けましょう。近隣住民とのトラブルにつながる可能性があります。
まず、ごみ置き場を誰が管理しているのか、町内会に加入しなくても維持管理費を負担したり清掃当番に参加したりすることで利用できないか確認してみましょう。賃貸住宅なら、管理会社や大家に確認する方法もあります。
それでも解決しなければ、自治体のごみ収集を担当する部署へ相談し、利用できる集積所やほかのごみ出し方法がないか確認するとよいでしょう。
まとめ
町内会に加入していないからといって、自治体による家庭ごみの収集そのものから当然に排除されるわけではありません。ただし、自治会や地域住民がごみ置き場を維持管理している場合、清掃や費用負担などのルールが設けられていることがあります。
年間6000円は月額にすれば500円です。加入せずに管理主体との話し合いや自治体への相談をする手間と、月500円を負担することを比較し、自分たちにとって納得できる方法を検討するとよいでしょう。
出典
e-Gov法令検索 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
執筆者 : 三浦大幸
2級ファイナンシャルプランニング技能士/ITパスポート/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など
