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現在年金収入380万円、バイト収入10万円のため「確定申告は不要」と安心していました。しかし昨年は医療費が「20万円」以上に…。医療費控除をする価値はあるのでしょうか?


現在年金収入380万円、バイト収入10万円のため「確定申告は不要」と安心していました。しかし昨年は医療費が「20万円」以上に…。医療費控除をする価値はあるのでしょうか?

年金生活者には「確定申告不要制度」がある


公的年金等を受給している人については、一定の条件を満たすと所得税および復興特別所得税の確定申告が不要になります。

 

国税庁によると、主な条件は、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であることです。なお、公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合に限るなど、適用には条件があります。

 

たとえば、公的年金等の収入が年間250万円で、それ以外に大きな所得がない人であれば、この制度によって所得税の確定申告をしなくてもよいケースがあります。

 

ここだけ聞くと、「私は申告不要なのだから、確定申告とは無関係」と思ってしまうかもしれません。しかし、それが今回の落とし穴です。

 


「申告不要」でも、医療費控除を受けるための申告はできる


確定申告不要制度は、あくまで一定の要件を満たす人について、所得税の確定申告を不要とする制度です。

 

国税庁は、確定申告不要制度に該当する場合でも、医療費控除や社会保険料控除などの所得控除を適用して所得税の還付を受けるために、確定申告をすることができると案内しています。

 

つまり、「確定申告をしなくてもよい」と「確定申告をしても意味がない」は別の話なのです。

 

たとえば年金から所得税が源泉徴収されている人が、病院代や薬代などで多額の医療費を負担していた場合、医療費控除を適用することで本来の所得税額が下がり、すでに源泉徴収された所得税の一部が還付される可能性があります。これを「還付申告」といいます。

 

なお、源泉徴収された所得税額や予定納税額がない場合は、申告しても還付される所得税がないことがあります。

 


医療費が10万円を超えれば必ず控除できるわけではない


医療費控除について、「年間10万円以上医療費を払ったら使える制度」と覚えている人もいるかもしれません。

 

医療費控除額は、実際に支払った医療費の合計額から、保険金などで補てんされる金額を差し引き、さらに原則10万円を差し引いて計算します。

 

ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく「総所得金額等の5%」を差し引きます。医療費控除額の上限は200万円です。

 

年金生活者の場合、現役時代より所得が低くなっているケースもあるため、「医療費が10万円を超えていないから対象外」と思い込まない方がよいでしょう。

 


医療費控除を受ける場合は明細書を提出する


医療費控除を受けるには、確定申告書に「医療費控除の明細書」を添付する必要があります。

 

医療費の領収書そのものを確定申告書に添付する必要は原則ありませんが、明細書を領収書に基づいて作成した場合、領収書は確定申告期限等から5年間保存する必要があります。

 

また、一定の要件を満たす医療費通知を利用すれば、医療費控除の明細書への記載を簡略化できる場合があります。

 


還付申告は通常の確定申告期間を過ぎてもできる


もう一つ見落としやすいポイントがあります。所得税を取り戻すための「還付申告」は、通常の確定申告期間だけしかできないわけではありません。

 

国税庁によると、還付申告書は原則として、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。そのため、「去年は申告不要だと思って何もしなかったけれど、実は医療費がかなりかかっていた」という場合でも、すぐに諦める必要はありません。過去分について還付申告できる可能性があります。

 


「申告不要=何もしない方が得」とは限らない


公的年金等の確定申告不要制度は、年金受給者の申告負担を軽くする制度です。しかし、あくまで一定の条件を満たす場合に申告が不要になる制度であって、「申告してはいけない」という制度ではありません。

 

年金から所得税が源泉徴収されており、その年に医療費を多く支払った人や、適用できていない所得控除がある人は、確定申告をすることで税金が戻ってくる可能性があります。

 

年金生活になって「自分は確定申告不要だから」と毎年何も確認していない人ほど、源泉徴収票や1年間の医療費を一度確認してみるとよいでしょう。

 

なお、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。住民税の扱いについては、住んでいる自治体に確認してください。

 


出典


国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係

国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

国税庁 No.2030 還付申告 

国税庁 公的年金等に係る申告不要制度について

 

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー


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