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令和元年12月公表の「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」及び改定標準算定表に対応した『〔改訂版〕婚姻費用・養育費の算定-裁判官の視点にみる算定の実務-』を6月24日(水)発行



新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:星謙一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/)は、令和元年12月公表の「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」及び改定標準算定表に対応した『〔改訂版〕婚姻費用・養育費の算定-裁判官の視点にみる算定の実務-』印刷書籍4,180円(税込)、ActiBook(アクティブック)形式電子書籍3,850円(税込)を6月24日(水)に発行しました。

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000217645&id=bodyimage1

裁判官による事例研究の成果を書籍化!
令和元年12月公表の「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」及び改定標準算定表に対応!

◆大阪高裁家事抗告集中部の事例研究「究理九疇(きゅうりきゅうちゅう)」をベースに最新の審判・裁判例を加えて構成しています。
◆婚姻費用・養育費分担額の算定方法や修正要素を詳しく解説したうえ、調停条項例を掲載し作成上の留意事項に言及しています。
◆元大阪高裁第9民事部部総括判事の執筆による客観的な視点に基づいた内容です。

【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000217645&id=bodyimage2


【掲載内容】

第1章 婚姻費用・養育費分担義務
1 婚姻費用・養育費分担義務
(1)婚姻費用分担義務
ア 根拠規定
イ 婚姻費用分担義務の性質
ウ 婚姻費用の内容
・婚姻費用とはどのような費用か
・出産費用も婚姻費用となるか
・同居する夫の母の生活費は婚姻費用に含まれるか
エ 婚姻費用の離婚後の分担義務
・離婚後に婚姻費用を請求できるか
・過去の婚姻費用はどのように請求するか
(2)養育費分担義務
ア 分担義務の根拠
イ 養育費請求権の放棄
・離婚に当たって、今後養育費の請求はしないとの合意をした場合、もはや養育費を請求することはできないか
(3)養子縁組後の実親の扶養義務
・実親の扶養義務は消滅するか
2 子の監護に要する費用
(1)子の監護に要する費用の意味
(2)未成熟子
ア 未成熟子の意味
・何歳まで未成熟子か
・大学生も未成熟子か
・子に稼働能力がない場合、成年に達しても未成熟子か
イ 成年年齢引下げとの関係
(3)事実上の養子
・戸籍に記載があることを要するか
・事実上の養子について扶養義務があるか
3 婚姻費用分担の始期及び終期
(1)始期についての運用
・婚姻費用はいつから請求できるか
・婚姻費用は過去に遡って請求できるか
(2)始期が請求時より遡る場合
・どのような場合に過去に遡って請求できるか
・過去に遡って請求できる場合、認められる額はどのように算出されるか
(3)婚姻費用分担の終期
・いつまで請求できるか
(4)成年になった者の扶養料請求との関係
・子が成年になって扶養料の請求をした場合に、既にある婚姻費用の合意や審判との関係はどうなるか
4 養育費分担の始期及び終期
(1)始 期
・養育費を過去に遡って請求できる場合はどのような場合か
(2)終 期
ア 成年年齢との関係
イ 成年年齢引下げ
・成年年齢が満18歳に引き下げられたことは、終期を満18歳とすることになるか
・平成30年の民法改正前に、終期を成年に達する日の属する月までとして合意したが、その終期は、満18歳となるか
(3)扶養料請求との重複
5 婚姻関係が破綻している場合の婚姻費用等の分担義務
(1)婚姻関係の破綻と婚姻費用分担義務
・婚姻関係が破綻している場合でも、婚姻費用の分担義務はあるか
ア 学説等の状況
イ 裁判例の状況
ウ 分担義務の有無
(2)有責配偶者の婚姻費用分担請求
・有責配偶者であっても婚姻費用分担を求めることができるか
ア 学説等の状況
イ 有責配偶者の婚姻費用分担請求に関する裁判例の状況
ウ 有責配偶者の婚姻費用分担請求の可否
・妻が無断で住居を出て別居した場合、有責配偶者となるか
エ 有責配偶者に支払われる婚姻費用の程度
・有責配偶者に対しては、婚姻費用を全く支払わなくてよいか
オ 夫婦の双方が有責の場合に婚姻費用の減額をした裁判例
・夫婦の双方に婚姻関係破綻の責任がある場合に、支払うべき婚姻費用はどの程度の額か
(3)分担請求者の有責性に対する審理の程度
ア 裁判例の状況
イ 審理の程度
(4)有責者からの養育費請求
・子を監護する者に婚姻関係破綻の責任がある場合、義務者は養育費の支払を免れるか

第2章 婚姻費用・養育費分担額の算定
1 標準算定方式及びその考え方
(1)標準算定方式提案前の算定の実情
(2)標準算定方式の提案
・なぜ、標準算定方式が提案されたか
・標準算定方式と従前方式との違いは何か
・標準算定方式はなぜ実額による認定方式を採らないか
(3)標準算定方式の考え方
ア 算定方法の概略
イ 基礎収入
ウ 按分のための指数
2 改定標準算定方式
(1)改定標準算定方式の提案
・改定標準算定方式・算定表が提案された理由は何か
(2)改定標準算定方式の概要
・改定標準算定方式はどのような方法か
ア 枠組み
(3)給与所得者の基礎収入の算定
ア 総収入
イ 公租公課
・公租公課の額を実際の課税額でなく理論値で控除するのはなぜか
ウ 職業費
・職業費の範囲は何か
エ 特別経費
・特別経費とは何か
・何が特別経費となるか
・なぜ特別経費を控除するか
オ 基礎収入割合
(4)自営業者の基礎収入の算定
ア 総収入
イ 基礎収入の割合の算出方法
・自営業者の基礎収入の割合はどのようにして算出されるか
ウ 基礎収入割合
(5)基礎収入の割合表
(6)生活費指数
ア 生活費指数算出の方法
・生活費指数はどのようにして算出されるか
イ 年齢区分
・生活費指数の年齢区分は、なぜ2段階なのか
・生活指数が0歳から14歳まで同じである理由は何か
ウ 学校教育費
・学校教育費には、課外活動の費用を含むか
・高等学校等就学支援金はどのように考慮されているか
エ 最低生活費
オ 生活費指数の算出
(7)改定標準算定方式の計算
ア 婚姻費用
イ 養育費
ウ 計算結果の利用
(8)改定標準算定表
(9)義務者が低所得の場合

第3章 改定標準算定方式による婚姻費用・養育費算定
1 総収入の認定
2 基礎収入の算出
3 生活費指数による按分
4 特殊な場合の算定方法

第4章 改定標準算定方式における算定の修正要素
1 住居関係費
2 教育関係費
3 医療関係費
4 高額所得者
5 債 務
6 夫婦共有財産の持出し

第5章 夫婦間の子以外の被扶養者の存在
1 認知した子の存在
2 前妻との子を監護養育している場合の養育費の算定
3 義務者が再婚した場合の養育費の算定
4 権利者が再婚した場合の養育費の算定

第6章 婚姻費用・養育費の額の変更
1 増減請求の根拠
2 事情変更の基準
3 事情変更事由
4 事情変更の反映

第7章 審判の主文・調停条項
1 婚姻費用分担の主文・調停条項
2 養育費分担の主文・調停条項
3 婚姻費用・養育費を増減する場合の審判の主文

第8章 婚姻費用・養育費の履行確保の方法等
1 履行確保の方法
2 履行勧告・履行命令
3 強制執行
4 審判前の保全処分

索 引
○事項索引
○判例年次索引

※第3章以下は細目次を省略してあります。

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【新日本法規出版株式会社が運営する販売サイト】
▼新日本法規WEBサイト(新日本法規出版株式会社が提供する法律書籍販売サイト)
『〔改訂版〕婚姻費用・養育費の算定-裁判官の視点にみる算定の実務-』

(印刷書籍)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/5100131?PR

(電子書籍)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/81260337?PR
形式: ActiBook(アクティブック)


【書籍情報】
書 名 :〔改訂版〕婚姻費用・養育費の算定-裁判官の視点にみる算定の実務-
 著  :松本哲泓(弁護士・元大阪高等裁判所部総括判事)
定 価 :<印刷書籍>4,180円(本体価格3,800円+税)
     <電子書籍(ActiBook形式)>3,850円(本体価格3,500円+税)
発行日 :2020年6月24日
体 裁 :A5 328頁
発 行 :新日本法規出版株式会社
ISBN  :<印刷書籍>978-4-7882-8758-7
     <電子書籍(ActiBook形式)>978-4-7882-8765-5

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【本書に関する報道・メディア関係のお問い合わせ先】
新日本法規出版株式会社(https://www.sn-hoki.co.jp/
営業局 推進部 担当:松浦
E-mail : web-marketing@sn-hoki.co.jp
TEL : 052-211-5785
FAX : 052-211-1522
公式フェイスブックページ:https://www.facebook.com/ShinnipponHoki/
公式ツイッターアカウント:https://twitter.com/SHINNIPPON_HOKI



配信元企業:新日本法規出版株式会社
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