および 株式会社NIPPOの特別委員会における意思決定プロセスに対する問題提起
ロンドン--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ)-- オービス・インベストメント・マネジメント・リミテッド(以下「当社」)は、1990年の創業来、日本企業に対する投資を行っております。日本版スチュワードシップ・コードの受入れを表明している機関投資家として、当社は株式会社NIPPO(証券コード:1881、以下「NIPPO」)を含む投資先企業との継続的な対話を行っております。また、長期投資家として、当社は企業との建設的な関係性構築を目指す一方で、当社顧客にとっての最善の利益のために行動する義務を担っております。
2021年9月にNIPPOは親会社であるENEOSホールディングス株式会社(証券コード:5020、以下「ENEOS」)及びザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(以下「ゴールドマン・サックス」)による一株4,000円での公開買付けを通じた非公開化を公表しました。この発表に対し、当社はNIPPOの特別委員会による意思決定プロセスに著しい欠陥があると考えております。特にNIPPOの非事業資産の規模を鑑みた場合、この公開買付け価格はNIPPOの適正価値を大きく下回るものであり、少数株主にとって公平性が損なわれる決定であると受け止めております。
複数の機関投資家が当社と同様の見解を示しており、カタリスト投資顧問株式会社からは9月24日に、シルチェスター・インターナショナル・インベスターズからは9月27日に、オアシス・マネジメント・カンパニー・リミテッドからは10月4日にプレスリリースが発表されております。当社はこれら三社の見解に同意し、NIPPOの特別委員会に以下の通り対応を求め、また以下の対応が完了するまで応募推奨の撤回を求めます。
NIPPOの事業資産及び非事業資産について、業界内外、他の金融機関からの対抗提案の募集
不動産、保有株式、その他金融資産を含む非事業資産についての適正な価値算定書の取得
少数株主が公開買付けに応じるか、もしくは適正価格を司法判断に委ねるかを判断するための材料として、企業価値算定書及びフェアネスオピニオンの全ての詳細の公開
公開買付けやその他重要な取引については、経済産業省の「公正なM&Aの在り方に関する指針」に則り、少数株主の過半数が承認していること(マジョリティ・オブ・マイノリティ条件)を成立条件とする
市場参加者は株主の公正な扱いに対する義務を担っており、それによって資本市場の公正かつ誠実な効率性が保たれ、公益が保護されると当社は考えております。NIPPO、ENEOS、ゴールドマン・サックス、その他市場参加者についても、同様の見解を有されていることを期待します。
当文書に関するお問い合わせはJohn Christy (john.christy@orbis.com)までご連絡賜りますようお願い申し上げます。
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