埼玉--(BUSINESS WIRE)--#LED--(ビジネスワイヤ) -- 2016年4月18日、米国連邦地方裁判所カリフォルニア州北部支部(以下「本裁判所」といいます。)は、Enplas
Display Device Corporation v. Seoul Semiconductor Co., Ltd. (N.D. Cal.,
Case No.
3:13-cv-05038-NC)の事件において、陪審員に基づく判決を行いました。株式会社エンプラスディスプレイデバイス(以下「当社」といいます。)がその拡散レンズのうち3つの特定の製品(品番9854D、9854E及び9879)を日本及び台湾において販売した行為が米国特許6,473,554(以下「‘554特許」といいます。)の請求項1、6、33、34及び35の侵害教唆に該当すると認定しました。更に、当社の拡散レンズのうち5つの特定の製品(品番9854D、9854E、9879、4922及び9853A)を日本及び台湾において販売した行為が米国特許6,007,209(以下「‘209特許」といいます。)の請求項20の侵害教唆(米国特許法271条(b)項)に該当すると認定しました。米国外での侵害教唆が成立するには米国内における直接侵害(同条(a)項)又は寄与侵害(同条(c)項)を前提としますが、裁判所の認定は誰に対して直接侵害又は寄与侵害を教唆したかについては特定しておりません。
当社は本判決が認定する上記特許の特許侵害及び特許の有効性につき全く同意できないため、同地裁における再考を求め、それが認められない場合には、ワシントンにある米国連邦の巡回裁判所に控訴する予定です。
本判決は、当社の全ての拡散レンズの過去分及び将来分の損害について当社に対し損害賠償を認めましたので、控訴審の最終結果に左右されることなく、当社の顧客に対して今後販売を継続していくこと並びに顧客が当社の拡散レンズを購入したこと及び将来も購入することには何ら影響するものではありません。つまり、ソウルセミコンダクター社は当社の拡散レンズを購入した又購入する顧客に対して上記特許権に基づいて権利を行使することはできません。なお、‘554特許は本年の12月12日及び‘209特許は来年の3月19日に存続期間が満了いたします。
本判決の前の昨年12月の略式判決において、本裁判所は、当社の拡散レンズに関して、次のような非侵害の判断をしております。
①
当社は‘554特許及び‘209特許の直接侵害又は寄与侵害をしていない。
②
当社は‘554特許の請求項の3~5、7~29、32及び38~48に全く(直接的にも間接的にも)侵害していない。
③ 当社は
‘209特許の請求項20以外の全ての請求項(1~19、21及び22)に全く(直接的にも間接的にも)侵害していない。
④
当社の拡散レンズの品番9827は‘554特許及び‘209特許に全く(直接的にも間接的にも)侵害していない。
⑤
当社の拡散レンズの品番4922は‘554特許に全く(直接的にも間接的にも)侵害していない。
更に、ソウルセミコンダクター社は、上記の略式裁判の申立てに反応して、当社の拡散レンズに対して、次のような無条件の不提訴誓約を当社に与えております。
①
‘554特許及び‘209特許に基づいて直接侵害又は寄与侵害の訴訟を提起しない。
②
‘554特許の請求項の3~5、7~29、32及び38~48に基づいて如何なる侵害訴訟も提起しない。
③
‘209特許の請求項20以外の全ての請求項(1~19、21及び22)に基づいて如何なる侵害訴訟も提起しない。
従って、本判決は、上記略式裁判において当社が勝訴した以外の争点でありかつ残された争点である、‘554特許の請求項1、6、33、34及び35及び‘209特許の請求項20の侵害教唆について判断がなされたものです。
一部の報道と異なり、‘554特許及び‘209特許に関する米国訴訟は、侵害教唆の問題を含め、当社のみに関するものです。当社の親会社であるエンプラス社は本訴訟の当事者ではありません。
よって、本判決は各国においてエンプラス社が保有している特許の有効性については何ら影響を与えるものではないことを申し添えます。
Contacts
株式会社エンプラスディスプレイデバイス
代表者名 代表取締役社長 沓沢 茂雄
経営企画管理本部 広報・IR担当
TEL.03-6268-0259