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「社宅の明渡しをめぐる法律関係」新日本法規WEBサイト法令記事を2025年7月9日に公開!






画像 : https://newscast.jp/attachments/NLTQNspFriXgTAniAw97.png



 新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役社長:河合誠一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/ )は、新日本法規WEBサイト法令記事「社宅の明渡しをめぐる法律関係」を2025年7月9日に公開しました。

「新日本法規WEBサイト」

https://www.sn-hoki.co.jp/



執筆の背景



 新日本法規WEBサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方の興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令記事を執筆していただいております。

 どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。



今回のテーマは「社宅の明渡し」



企業が従業員に提供する「社宅」は、福利厚生の一環として低廉な使用料で運用されるケースが多く、その法的性質は一般の賃貸借契約とは異なります。本コラムでは、社宅契約が終了する場面における法的判断の傾向や注意点を、裁判例を通して解説しています。

労働関係が継続している場合の明渡し

 独身寮の利用規程による居住制限年齢を超えた労働者に対して、明渡しを求めた事例が紹介されています。就業規則や社宅利用規定の変更による明渡しも認められる可能性がある一方、利用条件の合理性や改正手続きの適正性が重要とされています。

労働契約終了に伴う社宅明渡し

 労働契約関係の終了に伴う明渡しでは雇用契約と一体的な性質を有する社宅契約では、退職や解雇と同時に契約が終了し、明渡しが認められる例が存在します。低額な使用料や契約条項の明記が判断のポイントとなりそうです。

社宅制度を設計・運用する際には、その契約形態や使用条件を明確にし、雇用契約の終了と連動する形で社宅契約も終了できるよう意識した規程整備が必要になりそうです。

「社宅の明渡しをめぐる法律関係」は下記より全文お読みいただけます。

執筆者

大西隆司(弁護士)

「社宅の明渡しをめぐる法律関係」

https://tinyurl.com/yr75mn8k



お問い合わせ先



新日本法規出版株式会社(https://www.sn-hoki.co.jp/

営業ストラテジー局 担当:井上

TEL : 0120-089-339

新日本法規WEBサイト :https://www.sn-hoki.co.jp/

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