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「相続税の節税対策」新日本法規WEBサイト法令記事を2025年7月25日に公開!






画像 : https://newscast.jp/attachments/NLTQNspFriXgTAniAw97.png



 新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役社長:河合誠一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/ )は、新日本法規WEBサイト法令記事「相続税の節税対策」を2025年7月25日に公開しました。

「新日本法規WEBサイト」

https://www.sn-hoki.co.jp/



執筆の背景



 新日本法規WEBサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方の興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令記事を執筆していただいております。

 どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。



今回のテーマは「節税対策」



相続税は、生前の対策次第で大きく変動します。遺族が過度な税負担や相続トラブルに直面しないよう、効果的な節税策と留意点を知ることが重要です。

まず、相続税は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除を超える財産に課税されます。生前贈与を活用することで、相続財産を減らし税負担を軽減できます。特に、年間110万円まで非課税となる「暦年課税制度」による贈与は有効です。ただし、2024年から段階的に導入される新ルールにより、死亡日以前7年間の贈与が持ち戻し対象となる点に注意が必要です。

また、「相続時精算課税制度」では、60歳以上の親または祖父母などが18歳以上の子・孫に贈与する際、2,500万円までの特別控除が利用可能です。2023年の改正により、年間110万円の基礎控除も併用できるようになり、利便性が向上しました。ただし、一度制度を選択すると暦年課税には戻れないため、慎重な検討が求められます。

生命保険を活用した相続税対策も有効です。死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」まで非課税枠が設けられています。さらに、生命保険は遺留分対策としても活用でき、特定の相続人に多くの財産を渡したい場合に有利です。ただし、保険金額が大きすぎる場合は「特別受益」として遺留分の計算に影響する可能性があります。

なお、特別受益とみなされるかどうかは、保険金額や相続人との関係、同居や介護の有無など複合的に判断されます。

いずれにしても、早期から専門家(税理士・弁護士など)と連携し、相続財産の評価や試算を踏まえた計画的な対策が不可欠です。

「相続税の節税対策」は下記より全文お読みいただけます。

執筆者

北島淳(税理士)

「相続税の節税対策」

https://tinyurl.com/28ykelu9



お問い合わせ先



新日本法規出版株式会社(https://www.sn-hoki.co.jp/

営業ストラテジー局 担当:井上

TEL : 0120-089-339

新日本法規WEBサイト :https://www.sn-hoki.co.jp/

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