「全国一斉 子どものための養育費相談会」チラシ
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「全国一斉 子どものための養育費相談会」チラシ
子どもの貧困に関して、「子どもの相対的貧困率」は13.5%に上っており(2019年国民生活基礎調査)、子どもがいる現役世帯のうち大人が1人の世帯の相対的貧困率は48.1%となっています(同)。さらに、母子世帯において、「養育費の取り決めをしている世帯」は、46.7%に過ぎず、「養育費を現在も受給している世帯」は28.1%という低い数値となっており(令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果)、養育費に関するこのような状況が子どもの貧困を助長しているといえます。
各種生活用品の値上げの影響から離婚母子家庭等の生活困窮に拍車がかかっている世帯にとっては、生活資金の要である養育費の支払いを確保することは、喫緊の課題であり、子どもの成長と家計の安定という長期的視点からも大変重要です。一方で、経済的困窮等の事情により支払い困難となった義務者の相談に応じることで、継続的な任意履行の道を探ることも必要です。それは、経済的困窮のみならず子どもと親との関わりをも担保するものでもあります。私たち司法書士は国民の権利を擁護することが使命であり、その実践となります。
令和3年5月1日に全面施行された改正民事執行法による財産開示手続や第三者からの情報取得手続等、養育費に関する強制執行の方策強化に伴う相談需要の増加が予想されます。これまで、取り決めたものの未払いが続き苦しい生活を余儀なくされていた監護親に、養育費支払いの道が開けるかもしれません。非監護親が親の責任としての養育費の支払いを全うし、子どもがそれを認識することで、非監護親と子どもの繋がりができ、面会交流の実施にも良い影響を及ぼします。
そこで、全国各地において適正な養育費を受給できない等で苦しんでいる方々に対し、養育費の支払いがない場合や取り決め自体がない場合における司法書士として取り得る法的手続等の支援を行うため、標記相談会を実施することといたしました。
【相談会概要】
◆日時 :令和5年9月2日(土)10:00~21:00
◆電話番号:0120-567-301(全国統一フリーダイヤル)
◆相談料 :無料
◆相談例 :養育費の取り決めをしたが、支払われない…
養育費の減額(増額)請求をされたが、どうすればよいのか…
離婚を考えているが、養育費の取り決め方がわからない…
家庭裁判所に提出する書類の書き方がわからない…
相手の財産(給与・預貯金等)を差し押さえたい。
◆主催 :全国青年司法書士協議会
◆後援 :日本司法書士会連合会・一般財団法人全国母子寡婦福祉団体協議会
私たち司法書士は、子どものための様々な問題解決に全力で取り組んでいくとともに、当協議会は、今後とも市民の権利擁護推進のための事業に積極的に取り組んでいきます。