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日本初※1「一般市販の次亜塩素酸水」の規格がJSA規格開発制度に基づき、JSA-S1012:2022『次亜塩素酸分子水溶液』として発行されました。



JSA-S1012表紙


JSA-S準拠HCIA認定マーク


HCIAロゴ

一般社団法人次亜塩素酸化学工業会(HCIA、本部:東京都豊島区、代表理事:石田 智洋)は、経済産業省の支援を受けて「一般市販の次亜塩素酸水」について、「科学的に信頼できる次亜塩素酸水商品の規格」制定に取り組んで参りました。このたび「JSA 一般財団法人日本規格協会」のJSA規格開発制度に基づく作成過程を経て、JSA規格として正式に承認され、2022年3月25日付でJSA規格 JSA-S1012:2022『次亜塩素酸分子水溶液』が発行されました。

画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/302588/LL_img_302588_1.jpg
JSA-S1012表紙

一般社団法人 次亜塩素酸化学工業会
代表理事 石田 智洋
理事・医師 白石 隆吉
理事 河村 裕正
理事 小林 秀行
理事 緒方 康夫
監事・工学博士 大原 茂之
監事 田部井 裕介

※1 2022年3月25日現在、電気分解式次亜塩素酸水製造装置のJIS規格および食品添加物次亜塩素酸水規格を除く


■日本規格協会ホームページのJSA-S1012リリース文書(抜粋)
日本規格協会規格(JSA規格) JSA-S1012:2022『次亜塩素酸分子水溶液』を開発発行
日本規格協会は、JSA-S1012:2022『次亜塩素酸分子水溶液』を2022年3月25日に発行いたしました。このJSA規格は、一般社団法人次亜塩素酸化学工業会(HCIA)が主体となり、電気分解以外の化学的調製による製造方法によって生成される次亜塩素酸分子水溶液について規定したものです。このJSA規格によって、有効かつ安全な次亜塩素酸分子水溶液の普及を実現し、市場における品質の確保とともに、消費者の保護を実現することに寄与できるものと期待されます。


■JSA-S1012:2022『次亜塩素酸分子水溶液』について
次亜塩素酸水は、その製造方法によらず、新型コロナウイルスに対する消毒に有効であることが判明し、ノロウイルスなどのノンエンベロープウイルスに対しても、有効性を示す多くの試験結果が発表されています。このため、アルコールなどの代替消毒方法として期待が高まっています。
次亜塩素酸水には、電気分解による“電解型”と、電気分解以外の製法(次亜塩素酸ナトリウムと酸の二液混合、炭酸ガスの付加、イオン交換樹脂による化学反応、粉末を水に溶かしたもの等)で生成された“非電解型”とがありますが、このJSA規格で規定する“非電解型”の次亜塩素酸水(次亜塩素酸分子水溶液)は、遊離有効塩素のうち次亜塩素酸分子(HOCl)が主たる役割を担い、経時安定性能を有することからボトリング(瓶詰)の形様で流通しています。このため商品の品質・効果と表示とが乖離した商品が出回ることを防ぐため、次亜塩素酸分子水溶液に求められる性能の統一的な要求事項をJSA規格として明確に定めたものです。

JSA-S1012:2022『次亜塩素酸分子水溶液』(Hypochlorous acid molecular aqueous solution)は、日本規格協会のウェブサイトからご購入いただけます。
JSA規格の詳細はこちら↓
https://webdesk.jsa.or.jp/common/W10K0500/index/dev/jsas/
JSA-S1012 のご購入はこちら↓
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JSA-S1012%3A2022


■JSA規格 JSA-S1012:2022『次亜塩素酸分子水溶液』制定の趣旨
1. JSA規格制度とは
JSA規格は、数多くのJIS原案作成、国際標準(ISO,IEC)国内審議等、我が国の中心的な標準化団体である一般財団法人日本規格協会(本部:東京都港区、理事長:朝日 弘)が発行する民間規格です。2017年6月の制度創設以来、標準化の専門機関である日本規格協会が、様々なステークホルダー(企業、団体、政府機関、学会など)からの多様な規格開発のニーズの相談・提案を受け、提案者の自主的な規格開発の取組みに対し、効率的なプロジェクトマネジメント支援を提供し、透明性・公平性及び客観性を確保したJSA規格を迅速に開発しています。

2. 一般社団法人次亜塩素酸化学工業会(HCIA)とは
このJSA-S1012:2022『次亜塩素酸分子水溶液』の開発主体である「一般社団法人次亜塩素酸化学工業会(HCIA)」は、“化学的調製によって生成された、安全性の高い次亜塩素酸水の普及により、環境浄化と微生物感染の防止に寄与し、人類の健康と安全に貢献する”ことを理念に掲げ、次亜塩素酸水の安全、かつ、効果的な利用のために、行政機関と連携して、有効な、製造方法、品質規格、製造条件、保管条件等の技術的要件を定め、一般消費者・各種事業者に対して、次亜塩素酸水に関連する正しい情報を提供・告知し、次亜塩素酸水の安全、かつ、効果的な使用の普及を図ることを目的に活動している非営利団体です。

3. 公的に認められた、次亜塩素酸水による感染対策の有効性
2020年、新型コロナウイルス対策の一環として、経済産業省の要請を受けて、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)の中で“新型コロナウイルスに対する代替消毒方法の有効性評価に関する検討委員会”(事務局:経済産業省及びNITE)が設置され、“新型コロナウイルスに対する代替消毒方法の有効性評価”が行われ、2020年6月26日に最終報告が発表されました。その中で、新型コロナウイルスの消毒に、35mg/L以上の有効塩素濃度の次亜塩素酸水が有効であることが認められ、厚生労働省、経済産業省及び消費者庁の3省庁合同の正式見解として発表されました。
加えて、最終報告に先立って2020年4月30日に発表された“インフルエンザウイルスを用いた代替消毒候補物資の有効性評価にかかる検証試験の結果について”において、次亜塩素酸水のA型インフルエンザウイルスに対する消毒効果が確認されています。上記の行政機関による公式発表に加え、厚生労働省が、アルコールでは消毒効果が期待できないと正式に発表しているノロウイルスなどのノンエンベロープウイルスに対しても、次亜塩素酸水の有効性を示す多くの試験結果が報告されているほか、次亜塩素酸水に関する多くの安全性試験(皮膚一次刺激性試験、急性経口毒性試験、吸入毒性試験など)結果についても報告されています。
これらからも、信頼性の高い次亜塩素酸水の適切な普及は、社会に大きく貢献できる有効な感染予防策であると判断できます。

4. 一般に市販されている次亜塩素酸水商品の問題点
ウイルス感染及び細菌感染予防に対する次亜塩素酸水の有効性が確認される一方、市販されている次亜塩素酸水の中に、商品の品質・効果と表示とが乖離した商品が多くみられるという問題が発生しています。

2020年12月11日に、消費者庁から“次亜塩素酸水の販売事業者6名及びアルコールスプレーの販売事業者1社に対する景品表示法に基づく措置命令について”が発表されました。

加えて、2020年12月24日付で、独立行政法人国民生活センターが、市販されている「物のウイルス対策等をうたう次亜塩素酸水」15銘柄を対象として、有効塩素濃度、pH、表示等について調べ、“次亜塩素酸水は、有効塩素濃度が購入時点で表示の濃度と大きく異なる場合がある。購入、使用する際には、有効塩素濃度、pH、使用期限、使用方法などの表示をよく確認するようにすること”との概要が発表されています。

5. これまで無かった、国内の中心的標準化団体が関与する「一般市販の次亜塩素酸水」規格
これまで、ボトルなどに充填した状態で販売されたり、事業者等に提供される“次亜塩素酸水”の内容物、容器表示などに関して標準となる規格が存在しませんでした。
特に、市販の次亜塩素酸水の有効使用期限に関する判断基準、表示規定がないため、現在も、有効成分がほとんど失活して効果が期待できない商品などが一部で流通していることは、非常に危惧すべき問題であると言えます。
この問題を解決し、一定の効果及び安全性が担保された次亜塩素酸水の適切な普及を進め、人々のウイルス感染及び細菌感染対策に寄与することを目的として、次亜塩素酸水の製造業者・販売業者による非営利団体である一般社団法人次亜塩素酸化学工業会(HCIA)が主体となって、必要な条件を整備して“JSA-S1012:2022『次亜塩素酸分子水溶液』”としてJSA規格の開発を行いました。

◆「次亜塩素酸水」の公的な規格としては、電気分解式等の次亜塩素酸水製造装置のJIS(経済産業大臣が制定、一般財団法人日本規格協会が発行)、および、その装置から生成される次亜塩素酸水に関する食品添加物規格は存在しましたが、一般市場で流通されているボトル詰め等の次亜塩素酸水に関するJSA規格は存在しませんでした。

6. 規格の名称が「次亜塩素酸分子水溶液」となっている理由
今回発行のJSA規格は、既に発行されている「次亜塩素酸水」食品添加物規格と異なるものであり、食品衛生法や薬機法に該当しない次亜塩素酸水に関する定義であるため、混乱を避けるため、「次亜塩素酸水」の名称を用いず、「次亜塩素酸分子水溶液」の名称を採用して規格を定義・発行しています。


◆JSA規格 JSA-S1012:2022『次亜塩素酸分子水溶液』の概要
JSA規格 JSA-S1012:2022『次亜塩素酸分子水溶液』では、以下の項目に関して、厳格な条件を定め、次亜塩素酸水(次亜塩素酸分子水溶液)商品の原料の安全性と有効性を担保しています。

1) 次亜塩素酸分子水溶液の基本性能(pHの規定、有効塩素濃度の規定、全有効塩素中の次亜塩素酸分子のmol濃度規定)
2) 次亜塩素酸分子水溶液の経時安定性能(経時安定性能の評価方法、経時安定性能に基づく有効使用期限の算出および表記方法)
3) 原材料(水以外の原料[食品添加物基準ほか]、使用水の規定)
4) 試験方法(有効塩素濃度の測定方法、pHの測定方法、経時安定性能の測定方法)
5) 経時安定性能の加速度試験方法および試験環境条件(解説)
6) 容器(容器の選定基準)
7) 表示(必須事項、表示方法)


■JSA規格 JSA-S1012:2022『次亜塩素酸分子水溶液』の運用について
1. 次亜塩素酸水(次亜塩素酸分子水溶液)商品のJSA-S1012:2022規格検証
一般社団法人次亜塩素酸化学工業会は、加入会員からの申請に応じて、会員が製造または販売する次亜塩素酸商品が、JSA-S1012:2022規格を満たすか否かの厳格な検証を行います。規格を満たさない商品に関してはHCIA認定マークを発行せず、改善の助言を行い、是正を促します。

2. 規格準拠商品に対するJSA-S1012:2022準拠のHCIA認定マークの発行
一般社団法人次亜塩素酸化学工業会(HCIA)は、JSA-S1012:2022規格の開発主体として、JSA規格を満たすことが確認できた商品に対して、JSA-S1012:2022に準拠した商品である旨を証する、次のHCIA認定マークを発行します。

画像2: https://www.atpress.ne.jp/releases/302588/LL_img_302588_2.jpg
JSA-S準拠HCIA認定マーク

◆このHCIA認定マークが付いた商品は、使用原料等の安全性が確認されており、使用期限が明記されています。同時に、商品本体に記載の使用期限内における、除菌性能や消臭性能に関する有効性が担保されています。次亜塩素酸水商品を安心してお使いいただくための商品選定の目安として、ぜひ、お役立てください。

3. 規格の見直し
一般社団法人次亜塩素酸化学工業会(HCIA)は、新たな知見などにより、JSA-S1012:2022規格の見直しが必要であると判断した場合、一般財団法人日本規格協会(JSA)と協力し、規格の見直しを行います。

4. 製造者・販売者・使用事業者・一般消費者向けの情報提供
一般社団法人次亜塩素酸化学工業会(HCIA)は、すべてのステークホルダーに対して、次亜塩素酸分子水溶液の適切かつ安全な製造・販売・使用に資するため、JSA-S1012:2022規格に関わる商品の、使用方法、保管方法、販売方法、表示方法、関連法規、安全性情報、関連学術論文等の情報を積極的に開示して参ります。


■添付資料
次亜塩素酸水関連事業者のJSA規格準拠を証するHCIA認定マークの取得方法、および詳細規定
https://www.atpress.ne.jp/releases/302588/att_302588_1.pdf
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