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【コロナ不況で解雇!】最高裁がアルバイト職員の賞与や契約社員の退職金を認めない中、コロナ解雇された組合員のお悩みを解決しました!





コロナの働く人への影響はまだまだ続いています。コロナによる経営悪化を理由に解雇された組合員がいました。最高裁がアルバイトの賞与や契約社員の退職金を認めない判決を出し、働く人にさまざまな思いを抱かせる中、コロナ解雇をされた組合員のお悩みを解決しました。



画像 : https://newscast.jp/attachments/BMCbDVj70LTazDvEqT6c.jpg



非正規社員への退職金と賞与の最高裁判決に衝撃!そして、まだまだ相次ぐコロナ解雇!



最高裁は、退職金を求める契約社員の訴訟と、賞与を求めるアルバイト職員の訴訟いずれに対しても、認めませんでした。

この結果は、会社と働く人それぞれに、さまざまな思いを抱かせることになったでしょう。

雇用の問題として、コロナ禍のいまだから起きている、いわゆるコロナ解雇も相次いでいます。最高裁の判決に衝撃を受ける中、当ユニオンはコロナ解雇をされた組合員のお悩みを解決しました。



コロナで勤務開始日が遅れ……やっと出社できたら解雇に!



※プライバシー保護のため内容を一部変更しております。

有期雇用労働者としてF社に入社したLさんでしたが、時期的にコロナの影響が強かったため出社ができず、勤務予定日から遅れて勤務を開始しました。

(勤務が遅れた分、一生懸命働いて早く業務を覚えないと!)

数か月後に出社をすることができ、やっと働き始めたある日ーー。

「Lさん、ちょっといい」

Lさんは上司に呼ばれました。そして……。

「コロナの影響で経営が悪化したから、Lさん来月末で雇用終了ね」

「え? 雇用終了って……契約期間満了はまだ先ですが」

「でも、終了だから」

「それって、解雇ってことですか?」

「解雇というか、契約期間の変更だよ」

(契約期間の変更と言われても、それについて合意をしたわけではないし……勝手すぎる!)

会社の一方的な言い分に、Lさんは憤りを感じました。

そして、「これは不当解雇である」ことをどこかに相談するために、インターネットで検索……「みんなのユニオン」に辿り着いたのです。



労働契約法17条に違反!団体交渉で解決へ



無料相談を受けた「みんなのユニオン」は、Lさんが受けた解雇は不当解雇であり、労働契約法17条に違反すると考えました。

労働契約法17条には、有期雇用契約の期間途中の解雇には「やむを得ない理由」が必要である旨が記載されています。

Lさんの解雇の場合「やむを得ない理由」であるとはいえないため、みんなのユニオンは不当な解雇であると判断し団体交渉を行い、Lさんの希望した「解決金」での解決に向け尽力していきました。

また、有休のことやもらうべき書類のことなど、Lさんからの質問に一つ一つ丁寧に答えていき、Lさんが不利にならないよう対応していきました。

その結果、Lさんは会社から解決金を手に入れることができ、新たなステップに進むことができたのです。



コロナ解雇・雇い止めされたら無料相談へ!



全国的に観光地や飲食店が元の賑わいを取り戻し始め、withコロナが成立しているような気もしますが、雇用の面だとまだまだ辛い思いをしている方が大勢います。

コロナ解雇・雇い止めはこれからも油断がならず、「自分は関係ない」と思っていても、起こるかもしれないのです。

いざというときに慌てず、間違った選択をしないために、労働に関する正しい法律の知識を蓄えておきましょう。

「みんなのユニオン」のサイトでは法律解説記事を多数掲載していますので、ぜひご覧ください。



法律ガイド | みんなのユニオン : https://uaas.jp/column



また、不当解雇をされた場合は泣き寝入りすることなく、無料相談にお電話ください。

当ユニオンでは、不当な解雇、雇い止め、内定取り消し、セクハラに関して無料相談を受け付けています。不当かどうか分からなくても大丈夫です。

「こんなこと相談していいのかな?」という内容でも、もしかしたら会社の不当行為が隠れているかもしれませんよ。

大切なのは、「まず相談すること」です。不当でなかったならモヤモヤが晴れますし、不当であったなら解決に向けた道を知ることができます。

お悩みを解決し、明るい気持ちで次のステップに進むため、ぜひお気軽にご相談ください!



無料相談をする : https://uaas.jp/soudan



お問い合わせ



【みんなのユニオン】

・組合費永年無料

・47都道府県どこからでも加入可能

・加入はオンラインでのご記入だけ(3分程度)

・脱退自由

・組合の手伝い義務など、あらゆる負担なし

ホームページ:https://uaas.jp/

メールアドレス:info@uaas.jp

電話番号:0120-984-406

(24時間365日受付:※休日夜間は受付専用となります)

担当者:杉山



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