代表弁護士 井上 昌哉
交通事故で亡くなった場合や重い障害が残った場合は、将来の労働で得られるはずだった逸失利益が支払われますが、民法改正で法定利率が5%から3%に変更されたことで、逸失利益が増額します。
しまかぜ法律事務所では、交通事故について情報提供するとともに、ご遺族や交通事故の被害に遭った方が適正な賠償額で解決ができるよう全面的にサポートしてまいります。
画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/225566/LL_img_225566_1.jpg
代表弁護士 井上 昌哉
URL: http://shimakaze-law.com/ (事務所ホームページ)
http://nagoya-shiboujiko.com/ (死亡事故相談用 専門サイト)
■法定利率変更の交通事故賠償額への影響
交通事故で亡くなった場合や重い障害が残った場合は、将来の労働で得られるはずだった逸失利益が支払われますが、民法改正で法定利率が5%から3%に変更されたことで、逸失利益が増額します。
逸失利益の計算には、ライプニッツ係数を使用します。ライプニッツ係数は、中間利息を控除するための数値で、法定利率が5%から3%に引き下げられると、逸失利益の賠償金から控除される中間利息も減少し、逸失利益が増額します。
なお、法定利率は、令和2年4月1日以降に発生した事故から変更になります。
では、具体的にどのくらい増額するのか計算してみます。
■後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間によるライプニッツ係数で計算されます。
以下の例だと、約2000万円、後遺障害逸失利益が増額します。
<例>
平均賃金:500万
症状固定:35歳(労働能力喪失期間32年間)
労働能力:100%喪失
・法定利率5%の場合
500万円×100/100×15.8027=7901万3500円
・法定利率3%の場合
500万円×100/100×20.3888=1億194万4000円
■死亡逸失利益
死亡逸失利益は、基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数で計算されます。
以下の例だと、約1600万円、死亡逸失利益が増額します。
<例>
平均賃金:500万
症状固定:35歳(就労可能年数32年間)
生活費控除率:30%(被扶養者が2人以上)
・法定利率5%の場合
500万円×(1-30%)×15.8027=5530万9450円
・法定利率3%の場合
500万円×(1-30%)×20.3888=7136万1080円
このように、法定利率が3%になることで逸失利益が大幅に増額されます。
逸失利益は、一般的に、賠償項目でもっとも高額となりますので、基礎収入、労働能力喪失率、労働能力喪失期間など争いになることも多く、適正な賠償額を加害者から受け取るためには、実績のある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。
また、後遺障害逸失利益は後遺障害が認定されないと受け取ることができません。
適正な等級認定を獲得するには、できるだけ早い段階から情報を入手して、準備を進める必要があります。後遺障害の認定実績が多数あり、後遺障害等級認定の申請まで全面的にサポートできる、交通事故専門の弁護士に早期にご相談いただくことをお勧めします。
■事務所概要
事務所名: しまかぜ法律事務所
所在地 : 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル3階
定休日 : 土曜日・日曜日・祝日
営業時間: 9:00~18:00
URL : http://shimakaze-law.com/