代表弁護士 井上 昌哉
警察庁によると、2019年の全国の交通事故死者数は3,215人となり、2018年と比較すると317人減少し、3年連続で戦後最少を更新しました(※1)。
愛知県内の死者数は156人で、2018年より33人減少したものの、今なお多くの尊い命が交通事故で失われ、多くのご遺族が交通死亡事故の被害で苦しんでいらっしゃいます(※2)。
しまかぜ法律事務所では、交通事故について情報提供するとともに、ご遺族や交通事故の被害に遭った方が適正な賠償額で解決ができるよう全面的にサポートしてまいります。
画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/203529/LL_img_203529_1.jpg
代表弁護士 井上 昌哉
URL: http://shimakaze-law.com/ (事務所ホームページ)
http://nagoya-shiboujiko.com/ (死亡事故相談用 専門サイト)
※1 出典:警察庁「令和元年中の交通事故死者数について」より
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00130002&tstat=000001032793&cycle=7&year=20190&month=0
※2 出典:愛知県警察「交通死亡事故発生状況(令和元年中確定数)」より
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/R01_12koutsu_shiboujiko_hasseijoukyou_kakutei.pdf
■年齢別の死者数と損害賠償請求時の問題点
死者数を年齢層別にみると、65歳以上の高齢者は80人となり、2018年に比べ23人減少していますが、死者数全体の51.3%を占めています。
高齢者が交通死亡事故の被害に遭われた場合、損害賠償を請求する際に問題となるのが、死亡逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など、交通死亡事故によって失われた利益のこと)です。
高齢者といっても、仕事をされている方、家事従事者の方、年金を受給して生活されている方など様々な方がいますので、何を基準に死亡逸失利益を算定するかが争点になることが多くあります。
死亡逸失利益は、一般的に、死亡事故の賠償項目でもっとも高額となりますので、適正な算定方法で算定することが非常に重要となります。
■当事者別の死者数と損害賠償請求時の問題点
当事者別にみると、死者数が前年に比べ増加しているのは四輪車のみですが、歩行者、自転車の事故も多く発生しています。
歩行者、自転車による交通事故は、衝撃が生身に伝わるということもあり、死亡事故につながりやすくなります。特に、自転車死者の25人全員がヘルメット非着用となっており、ヘルメットをかぶらずに事故の被害に遭うと亡くなる可能性が非常に高いことが分かります。道路交通法では13歳未満の子どもが自転車に乗る際には、ヘルメットの着用努力義務があると定められていますが、名古屋市では条例で65歳以上の高齢者にもヘルメットの着用努力義務が定められています(※3)。該当年齢でない場合も、スピードの出るロードバイクに乗る際や交通量の多い道路を走行する際は、ご自身の命を守るため、ヘルメットを着用すると安全です。
自転車は自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから、小さいお子さまからご高齢の方までたくさんの方が乗っていますが、自動車やバイクのように自賠責保険が義務づけられていないため、自転車事故の被害に遭った場合、加害者に直接賠償金を請求することになります。死亡事故は賠償額が高額となるため、適正な賠償額を加害者から受け取るためには、実績のある交通事故専門の弁護士が交渉することが不可欠です。
※3 出典:名古屋市「名古屋市自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」より
http://www.city.nagoya.jp/shiminkeizai/cmsfiles/contents/0000090/90751/koufubunn.pdf
■事務所概要
事務所名: しまかぜ法律事務所
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