中小企業の経営と切っても切れない関係にあるのが税制です。税負担によって最終的な利益(税引き後利益)が変わってきますし、将来に向けての投資計画とも密接な関係があります。
今回から、数回に分けて、「中小企業税制の基本」について解説していきます。第1回目は「法人税の税率」についてです。
法人税法で定める「法人税の分類」と「納税対象者」
法的な権利・義務の主体となるのは通常は人(自然人)ですが、法律によって一定の団体や財産が法的な権利・義務の主体となることがあり、これを「法人」と呼びます。
法人には様々な種類があり、「公法人」と「私法人」、「社団法人(団体が法人になったもの)」と「財団法人(財産が法人になったもの)」、「営利法人」と「公的法人」などの分類があります。株式会社であれば、私法人・社団法人・営利法人ということになります。
税金の観点で見ると、人(自然人)が得た所得にかかるのが、「所得税(国税)」や「個人住民税(地方税)」です。これに対して、法人が得た所得にかかるのが「法人税(国税)」や「法人住民税(地方税)」です。
ただ、法人のすべてに法人税等がかかるわけではありません。株式会社などの一般法人と協同組合等は、事業による所得のすべてが法人税等の対象になりますが、人格のない社団等(PTAや分譲マンションの管理組合など)、公益法人等は収益事業を行っている場合にのみ、収益事業による所得に法人税等がかかります。また、地方公共団体などの公共法人は、そもそも法人税等の対象外です。
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中小企業の「法人税率」は所得によって2段階|経営トピックス|100年企業戦略オンライン : https://100years-company.jp/articles/topics/060078