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URL: https://www.japanlaw.net/太陽光発電-改正fit法/
■放置しておくと権利消滅の危険も
2017年4月1日より改正FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)が施行され、設備認定制度が変わりました。2017年3月31日以前の旧制度で認定を受けた方も、移行手続を行って新制度での認定を取得する必要があります。
屋根上設置型を含め、現在太陽光発電設備をお持ちのすべての方は事業計画の提出が義務付けられており、2017年9月30日までに資源エネルギー庁へ事業計画を提出しないと、売電できる権利が消滅する可能性があります。
■なぜ、このような制度にかわったのか?
再生可能エネルギーの最大限の導入と、国民負担抑制の両立を図るために、未稼働案件の排除を目的として事業計画の提出が義務付けられました。
新たに発電所を設置する場合にも同様の申請が必要となります。
■10kW以下の屋根上パネルでも必要?
売電をしている方すべてが対象になります。太陽光発電事業者という言い方で、自分は関係ないと思ってらっしゃる方も多いかと思いますが、電力会社と売電契約をしていれば事業計画の提出が必要になります。
■弁護士に頼む必要が?
事業計画手続きはご自身でも可能です。しかし、書類の提出が煩雑であったりと認定の取り消しを受けないためにも実績のある弁護士などにご依頼されることをおすすめいたします。
ITJ法律事務所では、EPC事業者(設計・調達・建設を請け負う事業者)からの依頼を受け、すでに多くの提出実績があります。
■弁護士費用
1件あたり
住宅用 20,000円(税抜)
産業用 50,000円(税抜)
※上記に含まれない費用
実費、交通費、消費税
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